ベトナム進出FAQ – よくあるご質問 –
〈ベトナムに進出する企業様がお持ちの疑問点をこのページでご紹介いたします〉
現地銀行口座の開設編(非居住者口座、資本金口座、親会社立替え金など)
ベトナムへの進出をご検討中であるものの、実際いつ頃現地で銀行口座を開設できるのか、どのような流れで資本金を送金するのかなど、特にベトナムが初海外進出である場合などは、なかなかイメージもしづらいと思います。本項では、当社によくお問い合わせ頂く「現地での銀行口座開設」についてのご質問を、以下にて御紹介いたします。
非居住者口座は、ベトナムに拠点を置かない海外法人などが開設できる口座であり、現地に進出する日本企業はまずこの非居住者口座を開設し、設立前の諸費用をこの非居住者口座から支払っていきます。そして、現地法人を設立した後、且つ資本金口座に資本金が入金した後、そこから親会社が立替えた費用を資本金口座 → 非居住者口座へ送金し、日本の親会社への返済に用いる銀行口座です。 2019年9月: 更新
つい先日、現地法令が変わって、非居住者口座を介さずとも、設立コストを日本本社から直接現地の法人へ支払うことが可能になりました。且つ経費参入も可能で、銀行への「非居住者口座」開設相談時には銀行からも案内があるようです。
・銀行所定の申込フォーム
・日本人駐在員のパスポート
・日本人駐在員の任命決定書(本社発行)
・会計スタッフの身分証明書(IDなど)
・会計スタッフの任命決定書(駐在員事務所発行)
・法人登記ライセンス(公証済)
・そして親会社との間で、ローン契約書(立替合意書など)もご準備ください。(以後、損金参入する際に必要になります)。
・また立替えた費用がベトナム国外の外国法人や外国の個人(日本の会社など)から役務契約に基づいて得るサービスである場合、外国契約者税の課税対象となりますのでご留意下さい。
・そして親会社との間で、ローン契約書(立替合意書など)もご準備ください。(以後、損金参入する際に必要になります)。
・また立替えた費用がベトナム国外の外国法人や外国の個人(日本の会社など)から役務契約に基づいて得るサービスである場合、外国契約者税の課税対象となりますのでご留意下さい。
外貨+ベトナムドンの両口座を持ち、為替の良い時期(ドン安の時)に、まとめて、外貨をドンに振替える企業もあるようですが、管理も手間ですので、基本は外貨1口座を開設するのが一般的のようです。
ATMカードは、即日もらえませんので、1-2週間程度で発行されますので、後日、窓口に取りに行くことになります。
ベトナムの銀行口座(非居住者口座、資本金口座、個人銀行口座)の開設についてよくあるご質問、そして親会社立替え金などについてご紹介させて頂きました。
ベトナム銀行口座開設についてのご質問、当社へのお仕事のご依頼など御座いましたら、以下のお問い合わせフォームよりご連絡頂くか、メールやお電話にて どうぞお気軽にご相談ください。