ベトナム扶養控除/被扶養者の所得基準300万VNDとは?対象者や判定方法を解説

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ベトナムでは、2026年7月1日施行の個人所得税法(109/2025/QH15)および施行政令253/2026/NĐ-CP、通達87/2026/TT-BTCにより、扶養控除に関する制度が見直されました。

その中でも、多くの企業や従業員に影響するのが被扶養者の所得基準額の変更です。新たな制度では、被扶養者として認められるための所得基準が引き上げられ、扶養控除の適用対象となる範囲が変更されています。

本記事では、被扶養者の所得基準300万VNDの考え方や対象者、判定方法、日本企業が実務で確認すべきポイントについて分かりやすく解説します。

この記事で分かること

  • 被扶養者の所得基準300万VNDとは
  • 「平均月収300万VND以下」の考え方
  • 扶養控除の対象となる被扶養者
  • 判定時に注意したいポイント
  • 日本企業が確認すべき実務対応

被扶養者の所得基準300万VNDとは

通達87/2026/TT-BTCでは、扶養控除の対象となる被扶養者の所得基準が明確化されています。

被扶養者は、すべての所得を合算した年間の平均月収が300万VNDを超えない場合に、扶養控除の対象となります。

従来よりも所得基準額が引き上げられたことで、条件を満たす被扶養者の範囲が広がり、扶養控除を受けられるケースが増えることが期待されています。

所得基準の概要

項目 内容
所得基準 年間の平均月収300万VND以下
判定対象 すべての所得を合算して判定
適用対象 法令で定められた被扶養者
根拠法令 通達87/2026/TT-BTC

「平均月収300万VND以下」とは?

ここでいう「平均月収300万VND以下」とは、特定の月だけの収入ではなく、年間を通じた所得を基に平均額を算出して判定する考え方です。

また、判定の際には一つの収入だけではなく、対象となる所得を合算して確認する必要があります。

例えば、給与以外に事業収入やその他の所得がある場合には、それらも含めて所得基準を満たしているかを確認します。

判定イメージ

年間平均月収 扶養控除の対象
250万VND ○ 対象
300万VND ○ 対象
320万VND × 対象外

※実際の判定は法令に基づき、対象となる所得を合算して確認する必要があります。

扶養控除の対象となる被扶養者

扶養控除の対象となるのは、所得基準を満たしたうえで、法令で定められた被扶養者です。

主な対象者は次のとおりです。

被扶養者 主な例
実子、養子、配偶者の連れ子など
配偶者 所得要件を満たす配偶者
父母 実父母、養父母、義父母など
その他 法令で認められた扶養親族

被扶養者として申請するためには、それぞれの関係を証明する書類の提出が必要になります。

関連記事:ベトナム扶養控除に必要な証明書類一覧/配偶者・子・父母・外国人別に解説

判定時に注意したいポイント

扶養控除を適用する際には、所得基準だけでなく、申請方法や申告内容についても注意が必要です。

  • 所得基準は年間平均月収で判定される
  • 対象となる所得を適切に確認する
  • 納税者は被扶養者の所得を正確に申告する責任がある
  • 虚偽の申告を行った場合は、法令に基づく対応が行われる場合がある

扶養控除は税負担に直接影響する制度であるため、企業と従業員の双方が正確な情報に基づいて手続きを行うことが求められます。

日本企業が確認すべきポイント

ベトナムで従業員を雇用する日本企業は、制度改正に合わせて社内の運用状況を確認しておくことが望まれます。

確認項目 内容
所得基準 最新の300万VND基準に対応しているか
扶養控除申請 被扶養者の所得状況を確認しているか
必要書類 関係を証明する書類が揃っているか
外国人従業員 海外発行書類の取得・翻訳・認証の要否を確認しているか
社内運用 人事・給与・経理部門で制度変更を共有しているか

制度改正後も従来の基準で運用してしまうと、扶養控除の適用漏れや申告内容の誤りにつながる可能性があります。最新の法令に沿って、社内ルールや申請手続きを確認しておきましょう。

まとめ

通達87/2026/TT-BTCでは、扶養控除の対象となる被扶養者の所得基準が年間平均月収300万VND以下へと見直されました。企業は新しい基準を正しく理解し、扶養控除の申請内容や必要書類を確認できる体制を整えておくことが大切です。

また、扶養控除を適切に適用するためには、所得基準だけでなく、被扶養者との関係を証明する書類や外国人居住者に関する手続きについても確認しておく必要があります。

本内容に関するご質問や詳細なご相談、ベトナム進出や現地法人の税務対応についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。

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