外国人の出入国・経由・居住法の改正・補足法へ期待大

column 1

ベトナム進出サポーターズを運営しています(株)MEIKEI 代表取締役の谷口です。本項は、私が日々感じるベトナムに関連する情報やニュースなどについて綴るブログページです。

外国人の出入国・経由・居住法の一部を改正・補足する法律って?

今日は2020年5月7日(木)、GW連休明けの初日です。
 
実は約2ヶ月後の7月1日からある法律が施行されようとしているですが、   
これがまた多くの日本人(外国人)が助かる「期待大」な法律なんです。

昨年(2019年11月)に公布された法律: 番号 51 /2019 / QH14 で、
法令名:  QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

直訳いたしますと、

「ベトナムにおける外国人の出国と入国・経由・居住法の一部を改正・補足する法律」 です。

こちらの改正法は、2014年6月に公布(2015年1月1日から施行)された現法 47/2014/QH13: 「ベトナムにおける外国人の出国と入国・経由・居住法」の一部を改正・カバーするためのものなのですが、 

日本人(外国人)に大いに関連する変更箇所を述べますと、次の2点が挙げられます。

① ビザ無し入国後の30日ルールの廃止  
② ビザ切替時の出国ルールの廃止

要約を書くだけでも、施行が待ち遠しくなる嬉しい内容ですね。 

① ビザ無し入国後の30日ルールの廃止

ビザ無し入国後の30日ルールとは、現法47/2014/QH13のもと、2015年から定められており、

「外国人がベトナムのビザ免除措置を利用した上で、(出国後)ベトナムに再入国する場合、前回の出国日から再入国日までの期間を、30日以上空けなければいけなければいけない」という規定です。

*ビザ免除措置とは、日本人のパスポートでいうと有効期限6ヶ月以内のパスポート保有、且つ現地滞在15日以内であれば(入国時に出国する際の復路航空券を提示すれば)ビザ無しで入国・滞在できるという優遇のことです。 

空港のチェックインカウンターで受付スタッフの方が、「過去30日以内にベトナムへ渡航していませんか?」と聞かれたことがある方も多いかと思いますが、これは、この30日ルールに基づくヒヤリングですね、日本を出る前に気づかないと現地到着しても入国できませんから。

無論、ビザ無し滞在から帰国後に、東京のベトナム大使館か大阪のベトナム領事館(または海外の同様の外務省機関)でビザを取得すれば、この30日ルールをクリアしていない(出国から30日が経っていない渡航でも)ベトナムへ再入国することは可能です。 

2015年以前はこの30日ルールはなく、自由に入国できていたので、現法公布以降、短期出張などで現地に頻繁に渡航する方、旅行などでベトナムを経由して第三国へ渡航する方などが、ザワついたのを今でも覚えています。

それがやっと今回廃止になるんです。

私も昨年、この新法(51 /2019 / QH14)が公布された際に、現法の原文を読んでみたところ、 


” 第 20 条 入国条件 ”

次の条件を満たす外国人は、ベトナムへ入国することができる。

1. パスポートあるいは国際通行許可書およびビザを所有していること。 一方ビザ免除国の国民によるベトナム入国外国人は、出国日よりパスポート有 効期限が6ヶ月以上残存していること。また、前回ベトナム出国日から 30 日以上の 期間が経過していること。

2. 本法第21条に定める入国禁止対象リストに該当しないこと。


と、現法(47/2014/QH13)でははっきり書かれていた上述の一項の中の赤字の一文が、新法では綺麗さっぱり削除されていました。

7月1日以降、空港のチェックインカウンターで、「ベトナムに30日以内に渡航していませんか?」と聞かれなくなるのは少し違和感ありますが、自由に行き来できるのは嬉しきことですね。

② ビザ切替時の出国ルールの廃止

2つ目の大きな変更点として、ビザ切替時の出国ルールも廃止されます。

これは例えば、ベトナムで就労する日本人(駐在員や現地採用人材)が、3ヶ月のマルチ観光ビザで入国する場合。

現地法人で勤務を開始しながら、その3ヶ月という期間の中で労働許可証を取得、次にレジデンスカート(一時滞在許可証)を申請するのですが、レジデンスカード 申請時点で、観光ビザのまま滞在していると、渡航目的を切替えるため、一旦出国を行い、商用ビザへ切替える(正式に現地法人から招聘を受けて入国する)というSTEPを踏まなければなりませんでした。

人によっては日本へ戻ったり、中国やカンボジアへ渡航した上で戻る方もいましたが、今回そのルールも廃止となります。

この廃止については、新法 : 51 /2019 / QH14、第7条 項目4の(a)〜(d) の中で明記されていますが、あくまで確実に現地で就労をする予定(労働許可証を取得した、また取得する予定)の外国人が対象となりますので、ご留意ください (項目4の d)

私自身、現法47/2014/QH13が施行される2015年よりも前からベトナムで就労していましたので、これら二つのルールが課せられる切替の瞬間も現地に滞在しておりました。

その後、2016年に現地転職した際には、ビザ切替のルールを実践する機会があり、現法に従ってきちんと出国していましたが、切替のためだけの出国ですぐ戻ったので、とても疲れた上にコストも掛かったのを覚えています。

これからはこれらのルールが廃止されるので、2015年以前のように、外国人もベトナムに行き易くなっていいなあと、この朗報に胸を踊らせている今日この頃です。