ベトナムの移転価格税制 について

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- ベトナムの移転価格税制とは? -
移転価格税制の関係者定義、情報開示、文書化など

ベトナムへ進出するにあたって懸念されるリスクの一つとして、税務リスクの問題があります。

現地の複雑な法令が、日本企業の事業運営の弊害となることもあり、実際に進出した日本企業は税務に関するいろいろな問題に直面しています。ベトナムの税務リスクをお話しする上で、よく名前が挙がる税制が、外国契約者税と移転価格税制ではないでしょうか。

前回は、外国契約者税 についてご説明させて頂きましたが、今回はベトナムの移転価格税制について触れたいと思います。

外国契約者税と移転価格税制のいずれも日本企業が現地で直面する課題としてよく挙げられますが、事前にリスクを把握し準備することで、大きなトラブルを回避することもできます。

ベトナムの移転価格税制とは?

ベトナムにおける移転価格税制(Transfer pricing Taxation、略称TPT: ベトナム語 - Định giá chuyển giao nội bộ.)とは、ベトナムの法人と同じ企業グループなどの関連会社(日本の親会社や海外拠点のグループ会社など)との取引を通じて、所得の国際移転防止を目的とした税制です。関連会社間において、物品の売買、役務・サービスの取引の際に、非関連会社との取引=通常のマーケット価格(独立企業間取引)とは異なる売買価格、取引価格を設定することにより、利益をコントロールすることが可能となります。非関連会社間価格に基づいて所得金額を再算出し、課税することにより移転を抑制しているのです。

海外関連会社との移転価格取引は、ベトナムの税務当局からの指摘の対象となりますが、ベトナム国内での取引であっても、関連会社と見做された場合は対象となるので、注意が必要です。

通常、日本で問題となる移転価格税制は、日本よりも税率の安い海外拠点(子会社)に対して、本来あるべき価格よりも安く価格を設定して取引をすることにより、日本側で得るべき利益を海外へ移転する場合です。

ベトナムの移転価格税制も同様の考え方となります。

一例として、以下が考えられます。

TPT


日系企業が、海外にある同社のグループ会社から全額出資し、ベトナムに拠点を設立する(この時点で資本関係のある関連会社となります)。そして、ベトナム国外で調達した資材をこの関連会社を経由して、ベトナム子会社へ販売します。その時の販売価格が一般的な価格から大きく乖離している場合、ベトナムの利益を海外子会社へ移転している(=移転価格)と見做させる可能性があります。

物品の取引のみでなく、日本企業でもよくある技術ライセンスにおける取引価格でも、操作されていない適正な価格かどうか、ベトナムの税務当局はよくチェックしています。

ベトナムの移転価格税制における関係者の定義

・対象取引先(関連会社)が、ベトナム法人の持分比率を25%以上保有している。
・対象取引先(関連会社)が、ベトナム法人の株式を10%以上保有している。
・ベトナム法人が、対象取引先(関連会社)から25%以上の資本を借り入れている、

 借入金額総額の50%以上を依存している

他にも、役員を派遣している、同族に経営を任せている(経営決定権の実質的支配ができている)などの条件からも、関連会社であるとされます。

情報開示(申告)と文書化(移転価格文書)による説明義務

実際の取引額と市場価格に基づき算定された金額との間に乖離が生じた場合には、当該金額を、確定申告期限内(決算日以後90日以内)に、法人税の確定申告書とともに(指定のフォームを用いて) 管轄の税務当局へ情報開示(申告)する必要があります。また、税務当局から移転価格文書の提示を求められた場合、次ぎの規定の期日までに移転価格文書を当局へ提出しなければなりません。

・税務調査期間中の提示要求: 15営業日以内
・税務調査期間外: 30営業日

   **正当な理由がある場合、15日間の提出延期が認められます。

ただし、以下の条件に当てはまる場合は、移転価格文書の提出が免除されます。

  • 年間の売上高が500億ドン(約2.5億円)未満、
    かつ当期の関連会社間取引の金額が300億ドン(約1.5億円)未満の場合
  • 納税者が事前確認制度(APA)により、
    価格の算定方法について税務当局と合意し、APAに従い年次報告書を提出している場合
  • 無形資産の開発による収益や費用が発生せず、かつ売上高2,000億ドン(約10 億 円)未満、純売上高に対する営業利益(利払い前・税引き前の利益)が以下の割合を上回る場合

・販売サービス業 5%
・製造業10%
・加工業15%

移転価格文書には、関連会社との取引内容や取引価格の設定根拠などが記されており、当局へ細かく説明するための文書となります。移転価格文書の作成は、年度末監査を依頼する会計監査事務所に相談しながら作成することをお勧めいたします。

以上、ベトナムの移転価格税制についてでした。

ほかにも、これらのページにて、ベトナムの外国契約者税ベトナム現地法人による親会社への立替金返済と利益送金 についてご紹介致しております。ご参考に合わせてご覧いただけますと幸いです。

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