ベトナム進出 FAQ
智美高畑
ベトナム進出 FAQ (ベトナム地域別最低賃金について)
ベトナム進出FAQ – よくあるご質問 –
〈ベトナムに進出する企業様がお持ちの疑問点をこのページでご紹介いたします〉
ベトナム地域別最低賃金編(4地域区分の違い・最低賃金の算出ポイントなど)
ベトナムで事業を行う企業にとって、地域別最低賃金の改定は、人件費計画や給与規程の見直しに直結する重要なテーマです。2026年1月からは、新政令(Decree 293/2025/NĐ-CP)により各地域の最低賃金が引き上げられ、月額・時給ともに新たな水準が適用されています。
最低賃金は Region I〜IV の地域区分によって異なるため、自社拠点がどの地域に属するのか、複数拠点がある場合はどの水準を適用すべきか、といった点について多くのお問い合わせをいただきます。
本項では、当社によくお問い合わせ頂く「地域別最低賃金」に関するご質問を、以下にて御紹介いたします。
「地域別最低賃金」とは何ですか?どのように地域が区分されますか?
地域別最低賃金(Regional Minimum Wage)は、Decree 293/2025/NĐ-CP に基づき、国全体を複数の「地域 (Region I~IV)」に区分して、それぞれ別の最低賃金額を定めた制度です。改定後の各地域および主要都市の例を用いて、どの地域がどのような区分に当たるかを確認できます。
2026年からの最低賃金の具体的な月額・時給はいくらですか?
2026年1月1日から適用される最低賃金は、月額および時間給ともに以下のようになります(地域により異なります)
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・Region I: 月額 5,310,000 VND/時給 25,500 VND ハノイ・ホーチミン等
・Region II: 月額 4,730,000 VND/時給 22,700 VND ハイズオン・バクニン等
・Region II: 月額 4,730,000 VND/時給 22,700 VND ハナム・フートー等
・Region IV: 月額 3,700,000 VND/時給 17,800 VND ビンディン・ニントゥアン等
この最低賃金は「どのような労働者」に適用されますか?
雇用契約に基づいて働くすべての労働者が対象です。正社員だけでなく、契約社員、パート、派遣、日給・時給・出来高・請負といった支払い形態をとる労働者も含まれ、最終的な月給または時間給換算が最低賃金を下回っていないかが基準となります。
企業側として、最低賃金改定にあたりどのような対応が必要ですか?
給与規程や労働契約、就業規則の見直しが必要です。また、拠点が複数地域にある場合、それぞれの地域区分を改めて確認し、最も高い地域の基準を適用する必要があります。さらに、月給制・時給制・出来高制など、どのような支払い形態でも最低賃金を下回らないようにする必要があります。
地域が複数ある場合、どの地域の最低賃金を適用すべきですか?
もし企業が複数の拠点を持っている、または従業員の勤務地が複数地域にまたがる場合は、「最も高い地域 (賃金水準)」の最低賃金を適用する必要があります。これにより最低賃金割れを防ぎます。
なぜ今回、最低賃金の改定が行われたのですか?背景は?
主な理由として、都市部での物価や生活費の上昇、経済成長、外資系企業の進出による人手不足や労働力争奪の激化、そして労働者の生活水準維持の必要性があげられています。制度改定は、労働者の生活の安定と企業の持続性を両立するための社会経済的な調整とされています。
今回の引き上げ幅はどれくらいですか?従来の水準と比べて?
2026年の改定では、月額で +250,000~+350,000 VND、平均で約 +7.2% の引き上げとなっています。
ベトナム進出企業として、最低賃金改定の情報をどのように社内で扱うべきですか?
就業規則・給与規程の見直し、労働契約書の再点検、複数拠点がある場合の地域区分整理、従業員への改定内容の周知 ― などを早めに実施し、改定後の賃金水準への移行に備えることが重要です。
ベトナム進出に関するご相談、当社へのお仕事のご依頼など御座いましたら、以下のお問い合わせフォームよりご連絡頂くか、メールやお電話にて どうぞお気軽にご相談ください。