ベトナム進出FAQ – よくあるご質問 –
〈ベトナムに進出する企業様がお持ちの疑問点をこのページでご紹介いたします〉
ベトナムでの事業運営では、労務管理・人事制度・社会保険の理解が欠かせません。
労働契約の締結方法、最低賃金の適用、外国人の社会保険加入、労働許可証の取得など、日本とは異なる制度が多く、実務上の疑問が生じやすい分野です。
本項では、当社によくお問い合わせ頂く「労務・人事・社会保険」に関するご質問を、以下にて御紹介いたします。
労働契約、就業規則、給与規程が形式的に整っていても、実態と乖離している場合は行政処分や労働紛争の原因となります。
特に解雇手続き、残業時間管理、社会保険の未加入・過少申告は、労務・税務の双方から重点的に調査される分野です。
日本本社の運用をそのまま適用するのではなく、現地法令に即した制度設計と運用管理が不可欠です。
これらの記載が不十分な場合でも契約自体は直ちに無効とはなりませんが、紛争発生時には企業側が不利な立場に置かれます。
また、契約内容は就業規則や給与規程と整合している必要があり、矛盾がある場合は労働者有利に解釈されるのが一般的です。
最低賃金は基本給のみならず、職務給・技能給を含む賃金構成全体が基準を満たしているかで判断されます。一方、残業代や賞与等は算定対象外となるため、給与設計時には内訳管理が重要です。
また、最低賃金は 残業単価や社会保険基準給与の算定基礎 に影響するため、改定時には労働契約・給与規程との整合性を確認する必要があります。違反があった場合は是正指導や行政罰の対象となるため、定期的な見直しが求められます。
一方、短期派遣者や社内異動者などは免除対象となる場合があり、契約形態・滞在期間・職位を総合的に判断します。
誤った判断は追徴や罰金の対象となるため、事前確認が重要です。
ただし、算定対象となる手当と対象外となる手当が明確に区分されており、上限額も設定されています。
手当の設計や契約記載方法を誤ると、過少申告と判断されるリスクがあります。
ベトナム労働法では、外国人が報酬を得て業務に従事する場合、原則として事前に Work Permit を取得することが義務付けられています。
Work Permit は雇用企業を通じて申請され、許可された職務内容・勤務地・雇用期間のみが有効範囲となります。
許可内容と実際の就労内容が異なる場合、無許可就労と判断されるリスクがあります。
申請にあたっては、外国人雇用需要の事前承認に加え、学歴・職歴証明書、無犯罪証明書、健康診断書などの提出が求められます。
これらの書類は原則として 公証・領事認証が必要であり、準備期間を含めると取得までに1〜2か月程度を要します。
就労開始時期から逆算した計画的な手続きが重要です。
ただし、免除であっても 事前届出や免除確認書の取得 が必要で、無手続き就労は違法となります。
免除と不要を混同しないことが重要です。
いずれも Work Permit の有効期間が上限となるため、更新スケジュール管理が重要です。
契約書と実際の支給内容が一致していない場合、税務調査時に問題となります。
給与設計は税務・労務の両面から検討することが重要です。
ただし、契約書への明記、実費精算、証憑の保存が前提条件となります。
形式を欠くと課税対象と判断される可能性があります。
いずれかが欠ける場合、不当解雇と判断されるリスクがあります。
特に証拠書類の有無が判断を左右します。
初期段階での対応内容や記録管理が、その後の結果に大きく影響します。
感情的対応は紛争長期化の原因となります。
日常的な記録管理と、問題発生時の早期対応がリスク低減につながります。
必要に応じて専門家を交えた対応が有効です。
ベトナム進出に関するご相談、当社へのお仕事のご依頼など御座いましたら、以下のお問い合わせフォームよりご連絡頂くか、メールやお電話にて どうぞお気軽にご相談ください。





