ベトナム進出 FAQ
智美高畑
ベトナム進出FAQ(銀行・財務・資金移動について)
ベトナム進出FAQ – よくあるご質問 –
〈ベトナムに進出する企業様がお持ちの疑問点をこのページでご紹介いたします〉
ベトナムで事業を行う外資系企業にとって、銀行口座の開設や海外送金、外貨管理は、日常業務から資金回収までを左右する重要な実務分野です。特に、配当や資本金の送金においては、税務・会計・外貨規制が密接に関係しており、手続きの理解不足が送金遅延やトラブルにつながるケースも少なくありません。
本項では、当社によくお問い合わせ頂く「銀行・財務・資金移動」に関するご質問を、以下にて御紹介いたします。
ベトナムで法人銀行口座を開設するには、投資登録証明書(IRC)、企業登録証明書(ERC)、会社定款、代表者の身分証明書などが必要です。外資系企業の場合、投資目的や資本金構成の確認が厳格に行われる傾向があります。
法人は複数の銀行に口座を保有することが可能です。実務上は、資本金用口座、日常決済用口座、外貨建口座を使い分けるケースが一般的で、資金管理や送金対応の柔軟性が高まります。
ベトナムのメガバンクをはじめ、ローカル銀行には日本の都市銀、地銀等と提携していることから、日本の取引銀行から紹介される現地提携先銀行を利用する企業も増えてきています。また提携先銀行には、日本の各銀行等から日本人駐在が派遣されていることも多く、日本人対応が可能かどうかも銀行を選ぶ要素の一つになっています。
ベトナムの送金規制はどのような点に注意が必要ですか?
ベトナムでは外貨管理が厳格で、送金目的ごとに明確な根拠書類が求められます。契約書や税務完了証明が不十分な場合、送金が保留または却下されることがあります。
配当送金自体は認められていますが、法人税の完納、監査済財務諸表の提出、配当決議書の整備が前提条件となります。これらが未整備の場合、銀行段階で送金が認められません。
資本金は、登録された投資計画に基づき、指定期間内に外貨で送金する必要があります。期限遅延や送金額不足は、行政指導や罰金の対象となる可能性があります。
配当、ロイヤルティ、サービス料などの送金では、源泉税の申告・納付が前提となります。税務処理が完了していない場合、銀行は送金手続きを受け付けません。
外貨建口座を利用することで、為替変動の影響を抑えつつ資金管理が可能になります。特に、日本本社との定期的な送金がある企業では、為替リスク管理の観点から有効です。
ベトナムドンは長期的に緩やかな変動が見られるため、外貨建取引の比率や送金タイミングの調整が重要です。必要に応じて複数通貨での資金保有を検討する企業もあります。
銀行・送金実務でよくあるトラブルには何がありますか?
書類不備による送金遅延や、税務認識の相違による差し戻しが多く見られます。初期段階から銀行・税務・会計の整合性を意識した運用体制を整えることが、トラブル回避につながります。
ベトナム進出に関するご相談、当社へのお仕事のご依頼など御座いましたら、以下のお問い合わせフォームよりご連絡頂くか、メールやお電話にて どうぞお気軽にご相談ください。