ベトナム進出FAQ – よくあるご質問 –
〈ベトナムに進出する企業様がお持ちの疑問点をこのページでご紹介いたします〉
損金参入編(費用の損金参入要件・損金不算入となる事例など)
経費計上されていたコストが、税務調査や関連当局からの指摘を受け、損金として認められない事例はベトナムでも多く存在します。どのような費用が損金不算入となるのかを把握することで、行政指摘・追徴課税などのリスク回避に繋がります。本項では、当社によくお問い合わせ頂く「損金参入・損金不算入」についてのご質問を、以下にて御紹介いたします。
② 関連法の規定に沿ったインボイス等の証憑書類を添付すること。 ③(VAT込みで2,000万ドン以上になる取引に対して)、銀行送金等の現金払い以外の決済方法が必要であるが、その支払証憑書類を添付すること 以上の3つが原則的な要件です。 事業活動に直接起因しない費用としてよく問題視されるのが、接待などで利用するゴルフ場のプレー代やゴルフ会員権です。税務当局の担当官によって解釈は異なりますが、指摘対象となる可能性は高いです。
長期間誤った会計処理を続けていると、小さな経費でも日々リスクが蓄積され(行政指摘を受けた時には)相当大きな金額になり得ますので、日頃から正しい会計処理を行い、突然、損金不算入と指摘されることが無いように留意することが大切です。
インボイス上に記載すべき情報(社名、所在地、税コードなど)に誤りがあったり、内容が不足しているなどの問題です。特に手書きのレッドインボイスではこのような問題も安易に起こりますので、インボイスを受け取った際には注意してご確認頂ければと思います。 【ほか損金不算入となる経費の一例】 ・(雇用契約書や就業規則などの社内規定に記載が無いにも関わらず)従業員へ特別な報酬を支給したり、社内で取決めた規定額以上の報酬を支給した場合の人件費。 ・事業とは関係のない(モノやサービスの生産や販売に利用しない)固定資産の原価償却や、会計帳簿上にない固定資産の減価償却、実質には価値のない固定資産の原価償却費。 ・商用ビザを取得せずに入国した出張者(親会社やグループ会社の社員)の滞在・渡航経費を現地法人で負担したり、支給する生活費などの経費。 ・出張旅費規程や出張命令書がない出張経費などがないにも関わらず、経費計上していた出張費用。 ・ほか日本人駐在員や帯同家族のために使用する(社内規定にも記載されていない、且つ法令で損金算入を認められていない)経費。 など、列挙すれば様々な指摘事項が考えられます。
以前は、小学生〜高校生の学費のみが認められていましたが、2014年公布の財務省通達:No.78/2014/TT-BTCの第6条2-5(b)項において、修学前の児童に対する学費も認められました。
そして現在では、No.96/2015/TT-BTC(2015年6月22日 公布)の第14条項目2によってその上限額が削除されたことで全額損金計上が可能となっています。
以前は、貸し手と借り手がローン利息を意図的に操作することを防止するために、2017年2月24日付けで公布された政令No.20/2017/ND-CP(親子間取引や関連者間取引の税務を定めた政令)の第8条第3項によって「20%」と定められていましたが、昨年2020年6月24日公布の政令No.68号/2020/ND-CPによって、「30%」へ大幅緩和されました。 損金として控除される額が大幅に増えたことによって、多額の資金を借り入れて事業を展開する現地法人にとっては、以前よりも利益を出しやすいビジネス環境となりました。
1. ベトナム国内においての「予防・感染防止活動」に対する寄付金であること(海外への関連寄付は対象外となります)。 2. 当政令の第2条第2項で指定された指定組織を通じての寄付であること。(指定組織例:医療施設、集中隔離施設、学校、軍隊、支援を募集する政府機関、慈善基金、人道基金、報道機関など) 3. 支援を受けた側の署名・捺印のある受領書(紙面または電子画面)および法令上必要とされている証憑を残していること。(現金で寄付する場合は、振込等の証憑がそれに当たります)
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また本項と合わせて、以下の記事もよく閲覧頂いています。 皆様のベトナム進出のご参考にして頂けますと幸いです。