はじめに
2026年9月3日、ベトナム政府は、外国投資家や外資系企業による商品売買・輸出入などを定める政令342/2026/NĐ-CPを公布しました。
2026年10月18日から施行され、これまで外資企業の商品売買活動などを規定していた政令09/2018/NĐ-CPに代わる新しいルールとなります。
ベトナムで輸出入や卸売・小売を行う日本企業にも関係する内容が含まれているため、これからベトナムへ進出する企業だけでなく、すでに現地法人を運営している企業も確認しておきたい政令です。
概要
| 項目 | 内容 |
| 政令名 | 政令342/2026/NĐ-CP |
| 公布日 | 2026年9月3日 |
| 施行日 | 2026年10月18日 |
| 主な対象 | 外国投資家、外資系経済組織 |
| 主な対象活動 | 商品の輸出・輸入、卸売・小売など |
| 主な関連事項 | 輸出権、輸入権、流通権、営業許可、小売店舗の設立など |
| 旧制度 | 政令09/2018/NĐ-CP |
1.政令342/2026/NĐ-CPとは?
政令342/2026/NĐ-CPは、外国投資家や外資系経済組織による商品売買活動と、それに直接関連する活動について定めています。
対象となる主な活動は、以下のとおりです。
| 区分 | 内容 |
| 輸出 | ベトナム国内の商品を国外へ輸出 |
| 輸入 | 海外から商品をベトナムへ輸入 |
| 卸売 | ベトナム国内の事業者などへ販売 |
| 小売 | 消費者などへ販売 |
| その他 | 商品売買に関連する一部のサービス |
今回の政令では、商品の輸出入だけでなく、ベトナム国内でどのように商品を販売するのかについても規定されています。
そのため、日本企業がベトナムで商品を扱う場合は、自社の事業内容にどの規定が関係するのかを確認する必要があります。
2.輸出権・輸入権・流通権に関する規制を確認する
政令342/2026/NĐ-CPでは、外資企業の商品売買活動について、輸出権・輸入権・卸売・小売の流通権が規定されています。
これらは法令上の権利の区分であり、すべての企業がそれぞれの権利について独立したライセンスを取得しなければならないという意味ではありません。
政令342/2026/NĐ-CPでは、一定の活動について営業許可が必要とされる一方、それ以外の一般的な商品販売活動については、所定の事業登録を行うことで実施できる仕組みとなっています。
例えば、日本企業がベトナム法人を設立し、日本から商品を輸入して現地企業へ販売する場合には、輸入に関する規制に加え、国内での卸売に必要な事業登録や許可の有無を確認する必要があります。
また、ベトナム国内で商品を仕入れて日本へ輸出する場合も、輸出に関する規制や、取り扱う商品に応じた条件を確認することが重要です。
| 事業内容 | 主な確認事項 |
| 日本からベトナムへ商品を輸入 | 輸入に関する規制、事業登録、商品別の許可・条件 |
| 輸入した商品を現地企業へ販売 | 卸売に関する事業登録、営業許可の要否 |
| 輸入した商品を消費者へ販売 | 小売に関する事業登録、営業許可・小売店舗設立許可の要否 |
| ベトナムで製造・仕入れした商品を日本へ輸出 | 輸出に関する規制、事業登録、商品別の許可・条件 |
つまり、「輸入できること」と「ベトナム国内で卸売・小売できること」は区別して考える必要があります。
ベトナムで商品を取り扱う日本企業は、法人設立時の事業登録内容を確認するとともに、取り扱う商品や販売方法に応じて、営業許可などの追加手続が必要かどうかを確認することが重要です。
3.営業許可の要否と市場参入条件
政令342/2026/NĐ-CPでは、外国投資家および外資系企業が行う商品売買活動について、すべての活動に一律の営業許可を求めるのではなく、活動の種類や取り扱う商品に応じて、営業許可の要否や市場参入条件を定めています。
一般的な商品売買活動のうち、政令で営業許可の取得が必要とされていない活動については、投資法・企業法に基づく所定の事業登録を行うことで実施できる仕組みです。一方、小売販売や特定商品の輸入・卸売など、政令で定められた活動については、別途、営業許可(Giấy phép kinh doanh)の取得が必要となる場合があります。
また、小売店舗を設立する場合には、営業許可とは別に、小売店舗設立許可(Giấy phép lập cơ sở bán lẻ)が必要となる場合があります。
したがって、ベトナムで商品売買を行う場合には、輸出入や国内販売の事業登録だけでなく、実際の取引形態、取り扱う商品、必要となる許可の種類を個別に確認することが重要です。
4.取り扱う商品によって条件が異なる場合も
すべての商品が同じ条件で扱われるわけではありません。
政令342/2026/NĐ-CPでは、一部の商品について外資企業による流通などに関する個別の規定があります。
| 商品 | 確認ポイント |
| 石油由来の潤滑油・グリース | 輸入・卸売に関する条件 |
| 米 | 小売流通に関する条件 |
| 砂糖 | 小売流通に関する条件 |
| 録画物 | 小売流通に関する条件 |
| 書籍 | 小売流通に関する条件 |
| 新聞・雑誌 | 小売流通に関する条件 |
そのため、ベトナムで商品販売を計画する場合は、商品ごとの個別規制がないかについても確認することが重要です。

5.すでにベトナム法人がある企業への影響
政令342/2026/NĐ-CPは、新しくベトナムへ進出する企業だけでなく、すでに現地法人を設立している外資企業にも関係します。
政令342/2026/NĐ-CPの施行に伴い、これまで外資企業の商品売買活動などを規定していた政令09/2018/NĐ-CPに代わって、新しい制度が適用されます。
ただし、すでに取得している営業許可や小売店舗の設立許可については、一定の経過措置が設けられています。
そのため、既存企業がすべての許可を取り直すということではありません。
一方で、新しい商品を取り扱う場合や、輸出入を開始する場合、卸売・小売事業へ拡大する場合などは、新しい政令との関係を確認する必要があります。
6.日系企業が確認すべき実務上のポイント
政令342/2026/NĐ-CPへの対応にあたっては、日系企業は自社の事業内容や取引形態を踏まえ、以下の事項を確認することが重要です。
- 事業登録の確認: 投資登録証明書(IRC)や企業登録証明書(ERC)などに、実際に行う商品売買・輸出入活動が適切に登録されているか。
- 営業許可の要否: 小売販売や特定商品の輸入・卸売など、営業許可の取得が必要となる活動に該当しないか。
- 商品別の規制確認: 取り扱う商品について、輸出入規制、専門分野の許可、その他の法定条件が適用されないか。
- 小売店舗の設立: 小売店舗を設立する場合、営業許可に加えて小売店舗設立許可が必要となるか。
- 既存企業への影響: 既に営業許可や小売店舗設立許可を取得している企業は、現行の許可内容で事業を継続できるか、事業内容の変更に伴う手続きが必要か。
特に、輸出権・輸入権・流通権という法令上の区分だけで判断するのではなく、実際の取引内容、取り扱う商品、登録済みの事業内容および必要な許可を照合することが重要です。
なお、既存企業については、政令の経過措置により、施行前に取得した営業許可等に基づく活動を継続できる場合があります。ただし、許可内容の変更などを行う場合には、新政令に基づく手続きが必要となることがあります。
7.施行日は2026年10月18日
政令342/2026/NĐ-CPは、2026年10月18日から施行されます。
これからベトナムへの進出を検討する企業は、新しい制度を前提として事業内容や必要な許可を確認しておくことが重要です。
すでにベトナム法人を運営している企業についても、輸出入の開始や販売事業の拡大を予定している場合は、自社の事業内容と政令342/2026/NĐ-CPとの関係を確認しておくとよいでしょう。
まとめ
政令342/2026/NĐ-CPは、ベトナムで活動する外国投資家や外資系経済組織の商品売買、輸出入、卸売・小売などに関する新しいルールです。
特に、輸出権・輸入権・流通権、営業許可、市場アクセス条件、小売店舗の設立などについて確認する必要があります。
ベトナムで商品販売や輸出入を行う日本企業は、法人設立だけでなく、「どの商品を、どこから仕入れ、誰に販売するのか」まで整理したうえで、必要な権利や許可を確認することが重要です。
政令342/2026/NĐ-CPは2026年10月18日から施行されるため、ベトナム進出や事業拡大を検討している企業は、事前に新制度への対応を確認しておきましょう。
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