ベトナム現地法人の休眠申請(事業一時停止申請)について

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- ベトナム現地法人の休眠申請(事業一時停止申請)について-
休眠申請手順、申請書類、申請先、留意点など

本ページでは、ベトナム現地法人の休眠申請についてご案内させていただきます。

当社にもお問合せ頂くことがあるのですが、進出企業の中には、事業再編や現地法人の立て直しを目的に事業活動を一時停止される企業様もいらっしゃいます。ベトナムの現地法令でも法人の休眠は認められており、休眠申請書類、申請プロセスについても細かな定めがございます。

ベトナム現地法人の休眠申請手続のご参考として、本ページをご覧頂けますと幸いです。

ベトナム現地法人の休眠申請におけるポイント

◎申請先:

市・省にある投資計画省 事業登録局
(*または工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区管理委員会)

◎申請手順:

STEP 1.  会社休眠決議

決定機関である会長、社員総会、株主総会、取締役会において、会社の休眠ついて提議して決定します。この決議は、休眠において必ず必要なプロセスであり、この決議を経て作成する「休眠決定書」は、休眠申請書類に一つとなります。

*休眠の決議する決定機関ですが、1名出資型有限責任会社においては「会長」(*委任代表者が1名の場合)、2名以上出資型有限責任会社においては「社員総会」、株式会社においては「株主総会(または取締役会)」となります。


*法令上定める上記申請書類以外に、申請先行政機関の担当者によっては、ほかの書類を求められる場合があります。それらの資料の準備や行政審査に時間を要する場合がございますの、休眠を希望する開始日を考慮した日程で、早めに検討を開始しましょう。

STEP 2.  休眠申請書類の準備

行政へ提出する以下の申請書類を揃えます。

◎申請書類:

1. 休眠申請書(政府指定フォームII-21)
2. 企業情報の修正更新申請書(政府指定フォームII-18)
3. IRC(投資登録証明書)の写し
4. ERC(企業登録証明書)の写し
5. 税登録通知書のコピー公証版
6. 会長または社員総会での休眠決定書
7. 休眠を議論した社員総会の議事録 (求められない場合もあります)
8. 直近の財務諸表
9. 直近の付加価値税の申告書
10. 直近の個人所得税の申告書(ある場合)

STEP 3.  行政への休眠申請

申請先の行政に対して、STEP2. で準備した休眠申請書類一式を提出します。

STEP 4.  休眠申請受領書の取得

行政から申請受領を証明する通知書を発行されます
(原則、休眠申請受領後、3営業日以内の発行)

STEP 5.  関連行政への通知

税務当局、税関、環境局など、これまでの事業に関連してきた各行政機関へ休眠決定の旨を公文書などにて通知します。STEP4の休眠通知書のコピー提出を求められる場合もあります。

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◎休眠申請における留意点

・ 休眠希望開始日の15日前には、STEP3の手続きを行わなければなりません。

・ 休眠期間は、最長2年間。1回の申請は1年間のみ有効ですので、
2年間の休眠を予定している場合は、2度休眠申請を行うことになります。

・ 休眠申請を行うにあたって、原則、前年度の法人税や個人所得税、
ライセンス税など、未納付の税があれば、申請前に完納する必要があります。


・ 休眠期間中、納税者(法人や社員)に納税の義務を負わなければ税務申告は不要ですが、
年度末の決算報告書は提出する必要があります。


・ 会社の休眠に伴い(12ヶ月以上勤務した社員の)解雇を実施する場合、雇用者は社員に対して、勤続年数1年につき1ヶ月分の退職金を支給しなければなりません(最低退職金額は2か月分)

【関連法令】

- 企業法 : 法律 68/2014/QH-13(第200条)
- 事業登録に関する法令 : 政令78/2015/ND-CP(第57条)



以上、ベトナム現地法人の休眠(一時事業停止)申請
、における申請手順、申請必要書類、留意点について、ご解説させて頂きました。

現地法人の休眠をご決断される企業様には様々な理由がございます。休眠を選択されたからには、確実に休眠申請を実施し、休眠期間中、マーケットの再調査や事業計画の見直し、休眠前に抱えていた問題点の改善検討などしっかりとご準備され、休眠期間終了後には新たな再スタートがきれることを願っております。

またこちらのページでは、「ベトナム現地法人の清算申請(会社解散)について」  についても、詳しくご説明しております。本ページと合わせてご覧頂けますと幸いです。

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