ベトナム2027年最低賃金が7.8%引き上げへ/地域別の改定額と企業が確認すべきポイント

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ベトナムでは、2027年1月1日から地域別最低賃金を引き上げる案が示されています。

2026年7月16日、国家賃金評議会は、2027年1月1日から地域別最低賃金を平均7.8%引き上げる案について合意しました。今後、政府への提出・承認を経て正式な政令が公布される予定です。

現時点ではまだ正式決定前ですが、ベトナムで現地法人を運営している企業や、今後ベトナムへの進出を検討している企業にとって、給与や社会保険料などの人件費に関わる重要な変更となる可能性があります。

この記事では、2027年の最低賃金の改定案と、企業が事前に確認しておきたいポイントについて解説します。

 2027年1月からベトナムの最低賃金が引き上げへ

ベトナムの地域別最低賃金は、労働者の生活水準や地域の経済状況などを考慮して、地域I~IVの4つに分けて設定されています。

2026年7月16日、国家賃金評議会は、2027年1月1日から地域別最低賃金を平均7.8%引き上げる案について合意しました。

今回の案では、月額最低賃金が地域に応じて31万VND~39万VND引き上げられる見込みです。平均すると、月額約34万8,000VNDの引き上げとなります。

ただし、これは現時点で正式に確定した最低賃金ではありません。今後、政府による承認と政令の公布を経て正式に決定されることになります。

そのため、企業が実際の給与計算などに新しい最低賃金を適用する際には、正式な政令の内容を確認する必要があります。

2027年の地域別最低賃金はいくらになる?

現在の提案内容では、2027年1月1日からの最低賃金は以下のとおりです。

地域 2026年 2027年(案) 引き上げ額
地域I 5,310,000 VND 5,700,000 VND +390,000 VND
地域II 4,730,000 VND 5,080,000 VND +350,000 VND
地域III 4,140,000 VND 4,450,000 VND +310,000 VND
地域IV 3,700,000 VND 4,040,000 VND +340,000 VND

今回の改定では、地域別に見ると引き上げ率は異なりますが、4地域全体では平均7.8%の引き上げとなる見込みです。特に地域IVでは、金額としては34万VNDの引き上げですが、現行の最低賃金が低いため、引き上げ率では4地域の中で最も大きくなります。

なお、2027年の最低賃金案は、2026年7月1日時点の行政区画変更後の地域区分を前提としています。企業は、自社の所在地がどの地域に該当するのかについても確認しておく必要があります。

最低賃金が上がると企業にどのような影響がある?

最低賃金の引き上げは、単純に「従業員の基本給を引き上げればよい」という問題ではありません。

ベトナムで従業員を雇用している企業では、最低賃金を基準として設定している給与や各種制度について、見直しが必要になる可能性があります。

特に確認しておきたいのが、社内の給与体系です。

現在の給与テーブルや労働契約、賃金規程等に記載されている給与額が、改定後の地域別最低賃金を下回る場合には、給与額の調整が必要となります。

一方、すべての従業員について一律に7.8%の昇給が必要になるという意味ではありません。

最低賃金は、あくまで法律上求められる最低限の水準です。そのため、すでに改定後の最低賃金を上回る給与を設定している従業員について、最低賃金の引き上げ率と同じ割合で給与を引き上げなければならないとは限りません。

企業ごとの給与体系や労働契約、社内規定などを確認したうえで対応することが重要です。

社会保険料などへの影響にも注意

最低賃金の引き上げに伴って確認したいのが、社会保険などの算定に関係する給与額です。

また、今回の改定案では、失業保険料の算定対象となる月額給与の上限についても、各地域の最低賃金の20倍を基準として見直されることになります。

そのため、給与そのものだけでなく、社会保険や失業保険などの計算に関係する項目についても、改定後の制度を確認する必要があります。

給与計算を外部の会計・給与計算会社に委託している場合でも、企業側で変更内容を把握しておくと安心です。

ベトナム進出企業が今から確認しておきたいこと

2027年の最低賃金はまだ正式決定前ですが、ベトナムで事業を行っている企業は、正式な政令が公布される前から準備を進めておくことができます。

まず確認したいのは、自社の所在地がどの地域に該当するかという点です。

ベトナムでは地域によって最低賃金が異なるため、現地法人の所在地や支店・事業所などの地域区分を確認する必要があります。

次に、現在の給与テーブルや労働契約を確認します。

特に最低賃金に近い水準で給与を設定している従業員がいる場合には、2027年の改定後に最低賃金を下回らないかを事前に確認しておくとよいでしょう。

さらに、給与を変更する場合には、給与計算、社会保険・失業保険、労働契約、社内の人件費予算などにも影響する可能性があります。

正式な政令が公布された後に慌てて対応するのではなく、現在の給与体系を確認し、必要な場合には改定後の人件費を試算しておくことが重要です。

まとめ

ベトナムでは、2027年1月1日から地域別最低賃金を平均7.8%引き上げる案が国家賃金評議会で合意されました。

現時点の案では、月額最低賃金は地域Iの570万VNDから地域IVの404万VNDまでとなる見込みです。

ただし、現段階ではまだ政府による正式決定前であり、今後公布される政令によって正式に確定します。

ベトナムで従業員を雇用している企業は、正式な政令の公布後に、自社が該当する地域の最低賃金、給与テーブル、労働契約、社会保険・失業保険などへの影響を確認する必要があります。

また、これからベトナムへの進出を検討している企業にとっても、最低賃金は現地での人件費を見積もるうえで重要な要素です。

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2027年の最低賃金について正式な政令が公布された際には、改定内容を改めて確認し、最新情報をお伝えします。

本内容に関するご質問や詳細なご相談、ベトナム進出や現地法人の税務対応についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。