- ベトナムの残業代と労働時間について -
残業代割増率、残業代気計算方法、労働時間など
今回は ベトナムの残業代について、残業代割増率や残業代の計算方法、また労働時間に関するルールについて少し触れたいと思います。
前回は こちらのページで ベトナムの「最低賃金」についてご紹介させて頂きました。
最低賃金はあくまで国が定める地域レベルごとの賃金額であり、実際に各企業は 各種手当(交通手当、住居手当、皆勤手当、役職手当、資格手当、危険現場手当など)や残業代を加味して給料を支給しています。
基本給以外で、別途プラス支給する費用の中で特に多いのは 残業代 です。
ベトナムでは残業代の計算方法が日本同様に細かに定められており、勤務時間によって割増率も変化 するので、昼勤だけでなく夜勤などに複数シフトを設けている場合は、残業代の算出が非常に複雑です。
最近のベトナムでも、出退勤のタイムカード(ほか指紋での勤怠管理もあります)の情報を労務管理システムと連動させ、自動的に残業代を計算している企業様もありますが、本ページではベトナムの残業代の計算方法についてご説明いたします。
ベトナム残業代の計算方法
労働契約上で取り決めた報酬(基本給+手当)÷ 実勤務時間 = 時給A
→ 時給A × 残業時間 × 残業代 割増率 = 残業代
上記の式で 残業代 を計算します。
残業代 割増率は下記の通りです:
ベトナムでは 外資系企業でワーカーとして働く若者の中には、残業が無い企業では働きたくないと言う人もいますので、間違いの無い残業代の算出と支払いが大切です。
また、労働法の中には細かな決まりも存在しています。
・基本労働時間 は、1日8時間 とし、週48時間以内 とする
・残業時間 は、1日の 勤務時間の50% を超えてはならない(1日8時間労働の場合、4時間のみ)
・残業時間 は、1ヶ月30時間、1年200時間 を超えてはならない
・有給休暇は、12ヶ月間 勤務した社員に対して、年12日間(毎月1日) 付与すること。
* 勤続12ヶ月未満の社員に対しては、勤務期間に応じて 比例按分付与 すること。
・有給休暇を年度末の時点で消化できていない社員に対しては、賃金にて支払う 必要がある。
・8時間以上、或いは6時間以上連続で労働する場合、30分以上の休憩時間 を設ける必要がある。
現在、労働傷病兵社会省が残業時間の上限を「月72時間・年300時間」へ変更する案を提議し、政府内で検討されています。
ベトナム進出のコンサルティングサービス、また現地法人の経営コンサルティングサービスをご提供する当社では、ベトナム進出に掛かる費用や、進出後の人件費に関わるご相談も承っております。
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