ベトナム個人データ保護法の同意取得とは?企業が説明すべき内容と注意点を解説

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ベトナム個人データ保護法では、個人データを取得・利用する際には、本人から適切な同意を得ることが基本原則となっています。しかし、単に「同意してください」と伝えるだけでは十分ではありません。

企業は、個人データをどのような目的で取得し、どのように利用・保管するのかなど、法令で定められた事項を本人へ分かりやすく説明したうえで同意を取得する必要があります。

採用活動や従業員管理、顧客管理、お問い合わせフォームなど、個人データを取り扱う場面は多く、日本企業にとっても実務上確認しておきたいポイントです。

本記事では、ベトナム個人データ保護法における同意事項の概要と、企業が説明すべき内容、実務上の注意点について解説します。

同意事項とは

同意事項とは、個人データの処理に関して、企業が本人へ事前に説明しなければならない内容を指します。

ベトナム個人データ保護法では、本人が十分な情報を得たうえで自由な意思により同意できるよう、企業には必要事項を事前に通知することが求められています。

企業が説明すべき主な内容

ベトナム個人データ保護法では、個人データを処理する際に、本人へ必要な情報を通知することが求められています。

説明(通知)事項 内容
利用目的 個人データをどのような目的で取得・利用・分析するのか
取得する個人データ 氏名、住所、電話番号、履歴書など、取得・処理する個人データの種類
処理方法 社内管理、給与計算、採用管理、クラウド保存など、個人データをどのように取り扱うのか
提供先・委託先 第三者への提供やグループ会社との共有、業務委託先の有無
データ管理者 個人データを管理する企業・組織の名称や問い合わせ窓口
保存期間 個人データを保存する期間、または削除・廃棄する基準
本人の権利 開示・訂正・削除請求、同意の撤回など、データ主体が行使できる権利

企業が本人へ通知すべき事項には、利用目的や取得する個人データの内容だけでなく、保存期間や本人が行使できる権利なども含まれます。主な内容を整理すると次のとおりです。

日本企業で想定される主なケース

日本企業では、次のような場面で同意事項を説明する機会があります。

場面 説明すべき内容の例
採用活動 応募書類を採用選考に利用すること
従業員管理 人事・給与・社会保険手続きへの利用
お問い合わせフォーム 問い合わせ対応のための利用
営業活動 顧客管理や商談対応への利用
防犯カメラ(CCTV) 防犯・安全管理を目的とした映像の取得

利用目的を超えて個人データを使用する場合は、改めて法令上の要件を確認する必要があります。

同意事項を説明する際のポイント

企業が説明を行う際は、形式的に文書を渡すだけではなく、本人が内容を理解できるよう配慮することが大切です。

特に次の点を確認すると、実務上の対応がしやすくなります。

  • 利用目的を具体的に記載しているか
  • 必要以上の個人データを取得していないか
  • 第三者提供や国外移転がある場合は説明しているか
  • 保存期間や削除方法を整理しているか
  • プライバシーポリシーや社内規程と内容が一致しているか

日本企業が確認しておきたい実務ポイント

ベトナムで事業を行う日本企業では、採用、人事、営業など複数の部署が個人データを取り扱っています。そのため、部署ごとに異なる説明内容にならないよう、同意文やプライバシーポリシーを統一しておくことが望まれます。

また、日本本社との情報共有やクラウドサービスの利用がある場合は、国外へのデータ移転に関するルールもあわせて確認しておくことが重要です。

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まとめ

ベトナム個人データ保護法では、本人の同意を取得する前に、利用目的や取得する個人データの内容、保存期間、本人の権利など、重要な事項を適切に説明することが求められています。

企業は、採用活動や従業員管理、営業活動など、それぞれの業務に応じた説明内容を整理し、本人が理解しやすい形で情報を提供することが大切です。また、プライバシーポリシーや社内規程との整合性を確認し、継続的に運用を見直していくことが、適切な個人データ保護体制の構築につながります。

MEIKEIでは、ベトナム個人データ保護法に関する実務対応についてサポートいたします。ベトナム個人データ保護法について、質問事項等ございましたらお気軽にお問い合わせください。