ベトナムDPIAとは?個人データ影響評価の目的・対象・作成方法を解説

Cầu Nyattan

ベトナムでは、個人データ保護法および政令356/2025/NĐ-CPの施行により、企業が個人データを取り扱う際の管理体制がより厳格に求められるようになりました。その中でも、日本企業が実務上押さえておきたい制度の一つが「DPIA(個人データ影響評価)」です。

DPIAは、個人データの処理に伴うリスクを事前に把握し、適切な保護措置を講じるための重要な手続きです。採用活動や従業員管理、顧客管理など、日常業務で個人データを取り扱う企業にとっては、法令対応の基本となる実務の一つといえます。

本記事では、DPIAの概要や目的、対象となる事業者、記載内容、日本企業が確認しておきたい実務ポイントについて分かりやすく解説します。

DPIA(個人データ影響評価)とは

DPIA(Data Processing Impact Assessment)とは、日本語で「個人データ影響評価」と呼ばれる制度です。

企業や組織が個人データを取得・利用・保存・提供・削除する際、その処理内容や想定されるリスクを整理し、適切な安全管理措置を講じるために作成する評価書を指します。

ベトナム個人データ保護法および政令356/2025/NĐ-CPでは、個人データを処理するデータ管理者やデータ処理者などに対し、DPIAの作成・保管が求められています。

DPIAを作成する目的

DPIAの目的は、個人データの処理に伴うリスクを事前に把握し、個人データ保護体制を適切に構築することです。

企業は、どのような個人データを取得するのか、どのような目的で利用するのか、どのような方法で保護するのかを整理し、情報漏えいや不正利用などのリスクを評価する必要があります。

また、DPIAを作成することで、自社における個人データの取扱状況を可視化できるため、社内ルールの整備や管理体制の見直しにも役立ちます。

DPIAの作成対象となる事業者

ベトナムでは、個人データを処理するデータ管理者やデータ処理者などに対して、DPIAの作成が求められています。

日本企業でも、次のような業務を行っている場合は、個人データを日常的に取り扱っています。

業務内容 主な個人データ
採用活動 履歴書、応募書類、面接情報
人事・労務管理 従業員情報、給与情報、社会保険情報
顧客管理 顧客情報、契約情報、連絡先
営業活動 名刺情報、取引先担当者情報
お問い合わせ対応 氏名、電話番号、メールアドレス

このように、多くの日系企業でもDPIAへの対応が必要となるため、自社でどのような個人データを取り扱っているのかを整理しておくことが重要です。

DPIAにはどのような内容を記載する?

DPIAには、個人データの処理内容や管理体制などを整理した情報を記載します。

主な記載事項は次のとおりです。

記載事項 内容
処理目的 個人データを取得・利用する目的
個人データの種類 取得・処理する個人データの内容
処理方法 取得、保存、利用、提供、削除などの方法
リスク評価 個人データ処理によって想定されるリスク
安全管理措置 技術的・組織的な保護対策
管理体制 担当部署や責任者などの管理体制

企業ごとに取り扱う個人データや業務内容は異なるため、自社の実態に合わせてDPIAを作成することが求められます。

DPIAは作成だけでなく保管・運用も重要

DPIAは、書類を作成して終わりではありません。

ベトナムでは、企業はDPIAを適切に保管し、公安当局による検査や評価に対応できるよう、いつでも提示できる状態で管理しておくことが求められています。

また、公安当局がDPIAの内容を確認した結果、不備や不足があると判断した場合には、修正や追加対応を求められることがあります。

そのため、個人データの取扱方法や業務内容、社内体制に変更があった場合は、DPIAの内容も定期的に見直し、常に最新の状態を維持することが重要です。

日本企業が確認しておきたい実務ポイント

日本企業では、採用活動や従業員管理、営業活動、顧客管理など、複数の部署で個人データを取り扱っています。そのため、DPIAは法令対応のためだけに作成するものではなく、自社の個人データ保護体制を整理・管理するための実務資料として活用することが大切です。

また、日本本社との情報共有やクラウドサービスの利用などにより、個人データを国外へ移転する場合は、DPIAとは別に**DB-DTIA(国外データ移転影響評価)**への対応が必要となる場合があります。自社の個人データの流れを整理し、それぞれの制度への対応状況を確認しておくことが望まれます。

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まとめ

DPIA(個人データ影響評価)は、個人データの処理に伴うリスクを把握し、適切な管理体制を構築するための重要な制度です。ベトナムでは、個人データを処理する事業者に対してDPIAの作成・保管が求められており、公安当局による確認や評価の対象となる場合もあります。

日本企業においても、人事・採用・営業・顧客管理など、多くの業務で個人データを取り扱っています。法令への対応に加え、自社の個人データ保護体制を継続的に見直すための仕組みとしてDPIAを活用し、適切な運用体制を整備することが重要です。

MEIKEIでは、ベトナム個人データ保護法に関する実務対応についてサポートいたします。ベトナム個人データ保護法について、質問事項等ございましたらお気軽にお問い合わせください。