- ベトナム労働許可証(ワークパーミット)申請 必要資料について-
無犯罪証明書 / 任命書 / 在籍証明書 / 卒業証明書など
日本法人からベトナムの関連会社へ駐在員を派遣したい、ベトナム法人独自で現地採用条件の日本人を採用したい等、ベトナム国内にある企業(外資/内資企業問わず)で、日本人(外国人)に勤務をしてもらう場合、ベトナムでは労働許可証(ワークパーミット)Giấy Phép Lao Động の取得が(*一部の職種、特殊な技能を持った人を除いて)必要になります。
労働許可証(ワークパーミット)の取得は、ベトナムで外国人を雇用する法人、ベトナムで働く外国人の義務であり必ず必要になる手続きです。労働許可証(ワークパーミット)未取得の外国人を就労させると、罰則や業務停止などのペナルティを受けることもありますので、注意が必要です。
本ページでは、ベトナム労働許可証(ワークパーミット)取得に関する必要書類について御紹介したいと思います。
日本人(外国人)を現地へ派遣する、現地で日本人(外国人)を新規雇用する企業様、ベトナムで就職する日本人求職者の皆様に、ぜひ御一読いただければ幸いです。
ベトナム労働許可証(ワークパーミット)の種類
労働許可証(ワークパーミット)を申請するポジションですが、3つに分類されます。
*必要になってくる申請書類は基本的に同じですが、ポジションによって若干違う場合もあります。
3つのポジション(労働許可証の種類)と申請条件は、次の通りです。
A.管理者/経営者(ベトナム現地法人の社長様など)
 ・ 企業や組織における管理者としての実務経験を有していること。
 B. 専門家(営業職やバックオフィスの担当者様など)
 ・ ベトナムで就労するポジションに関連した実務経験を5年以上有していること。
 ・ その関連分野の学術を大学、または同等の教育機関で学び卒業していること。
C. 技術者(特殊なスキルを有したメーカー技術者様など)
 ・ 関連分野の技術者としての実務経験を3年以上有していること。
 ・ その技術的な分野に関して、1年以上の技術トレーニングを受けていること。
*本項は2019年6月に投稿したものですが、2021年2月15日から新たな政令(政府議定: No.152/2020/ND-CP)が施行され、外国人労働者の労働許可証申請などに関わるルールに若干の変更ありました。上述の「専門家」と「技術者」の労働許可証申請条件にも変更がありましたので、最新の規定内容は、以下のページにて御覧ください。
https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/degree152-2020-nd-cp/
労働許可証(ワークパーミット)申請のための必要書類
「A.管理/経営者」、「B.専門家」、「C.技術者」 共通で必要な書類:
 ①  パスポート
 ②  労働許可証 申請書
 ③  写真(4cm×6cm):2枚
 ④  日本の無犯罪証明書
 ⑤  ベトナムの無犯罪証明書(*過去にベトナムでの居住経験がなければ不要です)
 ⑥  健康診断書
 ⑦  労働契約書(*地域によって異なります)
 ⑧  任命書(*日本法人より派遣される駐在員様のみ必要です)
 ⑨  在籍証明書
「A.管理/経営者」、「B.専門家」 ポジションへの申請で必要な書類:
 ⑩ 大学卒業証明書
 「C.技術者」 ポジションへの申請で必要な書類:
⑪ 研修証明書
それでは、それぞれの必要書類について詳細を記述して参ります。
① パスポート
 海外渡航に必須のパスポートですが、ベトナムで就職する場合でも、労働許可取得のみならず、
 様々な場面で必要になってきます。
 *ベトナムの居留証申請時、アパート賃貸契約時、運転免許切り替え時、ベトナム人との国際結婚時など、
 パスポートがベトナムに滞在する外国人の一番の身分証証となります。
 ベトナムへ渡航する前に、パスポートの有効期限をお確かめの上、ご準備いただければと思います。
ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)の有効期限は最長2年ですが、パスポートの有効期限内で発行されますので、
 例えば、皆様のパスポート有効期限が残り1.5年の場合は、
 ベトナムで取得できる労働許可証(ワークパーミット)の有効期限も1.5年となります。
日本のパスポートは、有効期限直前でなくとも、有効期限一年未満になると更新できますので、
 ベトナム滞在期間と照らし合わせながら必要であれば更新されることをお薦めいたします。
② 労働許可証 申請書
こちらはベトナムの労働許可証(ワークパーミット)を申請するための申請書(Mẫu số 7: Đơn đề nghị cấp GPLĐ cho người nước ngoài)です。法令にて定められているフォームになります。
③ 写真2枚(4cm×6cm)
前述の労働許可申請書に用いるカラー写真です。
1枚は申請フォーム用ですが、もう1枚も申請時に一緒に提出します。
写真背景は原則「白色」とし、そのほか、不鮮明不可、正面撮影、無帽など、
 一般的な証明写真と条件は同じです。
 日本でご準備して頂いてもいいですが、ベトナムでも大都市・小都市問わず、至るところに写真店が存在しますので、ベトナムで撮影してもいいかもしれません。
 *個人経営の写真店で、本格的な写真撮影専門のお店もあれば、コピー機を複数台置いた印刷業を営みながら写真撮影してくれるお店もあります。撮影したらすぐ印刷してくれますが、ハガキサイズに(4cm×6cmサイズが4-5枚)印刷して、価格は100円-200円程度なので日本よりも格安です。
④ 日本の無犯罪証明書
無犯罪証明書は、犯罪経歴証明書、警察証明書とも呼ばれ、労働許可証申請者に犯罪歴がないことを証明する書類です。
申請先:
 日本で居住する地域の都道府県警、警視庁
 申請から受領までの期間:10日間
 または、
 ハノイの日本大使館、ホーチミンの日本領事館
 申請から受領までの期間:2ヶ月
 後者は現地で申請できるというメリットはありますが、前者よりも受領までの期間がだいぶ長い為、
 渡航前に日本でお時間あるようであれば、日本で取得されることをお勧めいたします。
日本で居住する地域の都道府県警、警視庁で取得する際は、
 申請時は、申請者本人が赴く必要がありますが、受け取りは代理人でもかまいません。
 *注意点① 無犯罪証明書の用途を海外での労働許可証申請である場合、申請時に、申請先の国の労働許可証申請フォームの提示を求められる警察署もあります。(まだ渡航もしていない状態で全ての情報を記入するのは難しいと思いますが、就労先の会社情報など、分かる範囲、書ける範囲で書いて提出すれば大丈夫です。就労先の現地ベトナム人スタッフの方にある程度記入してもらい、申請フォームを送ってもらえるなら間違いも少なくそのほうがいいでしょう)
*注意点② 日本以外の第三国に居住していて、そこからベトナムに就労する場合は、その居住先の第三国の無犯罪証明書が必要になります。
⑤ ベトナムの無犯罪証明書
(**過去にベトナムでの居住経験がなければ不要です)
 ベトナム語での正式名称は、司法履歴証明書(Phiếu lý lịch tư pháp)と言います。
 過去にベトナムで居住経験がある方、または現在ベトナムに住んでいる方は、ベトナム国の無犯罪証明書が必要になり、
 日本(または直近の滞在国)とベトナムの無犯罪証明書のそれぞれを求められますので、両方ご準備ください。
申請先: 居住する直轄市、または各省の司法局(Sở Tư pháp:ソォートゥーファップ)
提出資料:
 ・ 申請書
 ・ パスポートコピー(公証済みのもの)
 ・ 一時滞在証明書
司法履歴証明書の発行申請書は、司法局関連のウェブサイトや現地のコンサルタントのウェブサイトよりダウンロードすることができます。
 グーグルなどの検索エンジンから、Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân で検索をかけると、TOPページの上位に各ウェブサイトのダウンロードリンク(ファイル形式:ワード)が表示されますので、プラウザからダウンロードできます。
パスポートコピーも、できれば公証済みのものを準備し、現在滞在査証を取得して滞在していればそのコピーもあると尚可です。
 一時滞在証明書(Giấy xác nhận tạm trú)は、現在ベトナムにお住まいの方で、居住する地域を管轄する公安に申請して取得します。
居住先に滞在していることを証明する資料で、アパート賃貸先の大家さんや、アパートを紹介した不動産会社なども申請を手伝ってくれるので、相談してみるのもいいでしょう。
提出資料を揃えて、無事に申請が完了すると、20日間-1ヶ月程度で受け取ることができます。
⑥ 健康診断書
労働許可証(ワークパーミット)の申請者の健康状態を確認するために、健康診断書の提出も求められます。
健康診断は、ベトナムの指定病院か、日本の病院(*国公立病院必須)のいずれでも受けることができますが、日本の病院が発行した健康診断書だと翻訳・公証の作業も必要で、皆様にとっても御手間ですので、ベトナム現地の病院で検査される方が良いかもしれません。
ベトナム現地の指定病院の中にはローカル病院もありますが、外資系病院やベトナムのデベロッパー最大手が運営する病院(ビンメック)など日本の病院と変わらぬ設備を有したこれらの病院の診断書も有効ですので、現地のこういった病院で検査されてもいいかもしれません。
⑦ 労働契約書(一部地域のみ)
ベトナムの就労先の会社と、労働許可証申請者の労働契約書です。労働契約期間、労働時間、賃金、職位や職責などが明記されたもので、こちらは皆様ご自身で準備する必要はございません。就労先の会社に専用の契約書フォームがあるはずですし、現地のスタッフにお願いすれば、労働許可証(ワークパーミット)申請前には、準備してくれると思います。
 契約書には就労する皆様のサインと、就労先の会社の署名権限者のサイン、社版押印必要ですので、不備の無い契約書を揃えて、労働許可証(ワークパーミット)の申請に望みましょう。
 注意点:
 必ずしも全国の申請先(MOLISA:ベトナム労働傷病兵社会省 関連局)で要求される分けではなく、南部・ホーチミン市での申請の際は提示を求められます。北部の関連当局窓口では労働許可証取得前に提示する必要は無く、労働許可証発行後に労働契約を結び、その労働契約書のコピーを後日提出するよう求められます。
⑧ 任命書
 日本法人からベトナム駐在員として派遣する旨を示した任命書です。
 日本の親会社より発行してもらいます。
注意点:
 日本採用の駐在員の方のみ必要で、現地採用の方はこちらの資料は求められません。
⑨ 在籍証明書
労働許可証(ワークパーミット)の申請者のこれまでの在職証明書が必要です。
 ベトナムで就労するポジションと、これまで職務経歴が関連しているか(*全く知識経験のないポジションでの就労だと労働許可証が発行されないこともあります)などを証明する資料ですので、過去勤務した全ての職場の在職証明を準備する必要はありませんが、
 関連職種を経験した職場から証明書を発行してもらいましょう。
 在職証明書は、特に指定のフォームはありませんが、職種、職務内容、在籍期間、社名、入社年月日などを記載し、署名権限者のサインと証明印の入った資料を準備してください。
⑩ 大学の卒業証明書
大学の卒業証明書は、「A.管理/経営者」、「B.専門家」 ポジションへの労働許可証(ワークパーミット)申請で必要になってきます。
 和訳か英文があり、いずれにせよ翻訳・公証作業が必要になるものの、念のため英文を取得されることをお勧めいたします。
 大学の総務課に出向かなくとも、発行手数料と同等の切符を送付すれば、電話で受付、郵送で送付してくれる大学などもありますので、一度卒業した大学の総務課へお問い合わせ頂ければと思います。
⑪ 研修証明書
 「C.技術者」ポジションでの労働許可証(ワークパーミット)取得をお考えの方は、大学の卒業証明書を提出する必要はありませんが、(*あれば尚可)その代わりに、特定の技術分野において、トレーニングを受けてきたと証明が必要になります。
 「C.技術者」ポジションでの申請条件では、1年以上の技術トレーニングを受けた者と定義されていますので、トレーニング専門機関の終了証明書、または、トレーニング内容、トレーニング期間などが明記された証明書を会社から正式に発行してもらえれば大丈夫だと思います。
以上、ベトナム労働許可証申請に関する必要書類についてご紹介させて頂きました。
ですが、これらの書類を揃えたからと言って、それをそのまま行政機関へ提出できるわけでは御座いません。
これらの資料に対して、認証・公証・翻訳 などの諸手続きが必要になってきます。
ベトナム労働許可(ワークパーミット)提出資料への認証・公証・翻訳については、以下のページで詳しく御紹介しておりますので、合わせてご一読頂ければと思います。




 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
 

 
				
							