ベトナム労働許可証(ワークパーミット)申請資料の認証・公証・翻訳作業

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- ベトナム労働許可証(ワークパーミット)申請資料の認証・公証・翻訳作業について-
公証作業 / 公証人押印証明 / 公印確認 / 領事認証 / 翻訳・公証など


前回のベトナムビジネスお役立ち情報は、ベトナム現地で就労する日本人の方向けの情報として、
ベトナム労働許可証(ワークパーミット)申請のための必要書類 について投稿致しました。

① パスポート
② 労働許可証 申請書
③ 写真(4cm×6cm):2枚
④ 日本の無犯罪証明書
⑤ ベトナムの無犯罪証明書(*過去にベトナムでの居住経験がなければ不要です)
⑥ 健康診断書
⑦ 労働契約書(*地域によって異なります)
⑧ 任命書(*日本法人より派遣される駐在員様のみ必要です)
⑨ 在籍証明書
⑩ 大学卒業証明書(*管理・経営者、専門家ポジションでの申請のみ)
⑪ 研修証明書(*技術者ポジションでの申請のみ)

上記の資料などを日本側で御準備頂いて労働許可証を申請するにあたり、そのままこれらの資料を申請先へ提出できるわけではございません。                                                                

海外で発行された資料をベトナムの政府当局へ提出する際は、公私文書問わず、日本の外務省による公印認証、そしてベトナム国の領事認証(場合によっては翻訳や公証)が必要になります。さらにそれが公文書であるのか、またそうでない私文書であるのかによって、公印認証、領事認証前に行うべき必要な手順が違ってきます。                                                                  

*私文書の場合は、公証役場での公証や法務局の公証人押印証明が必要で、
その後、公印認証→そして、領事認証という流れとなります。

認証手続き全体の流れ

①公証作業(日本側必須)
    ↓
②公証人押印証明(日本側必須)
    ↓
③公印確認 (日本 or ベトナムどちらでも申請可能)
    ↓

④領事認証
(日本 or ベトナムどちらでも申請可能)
    ↓

⑤翻訳・公証 
(日本 or ベトナムどちらでも申請可能)

・ ①②は日本での手続きが必須で、ベトナムで申請することはできません。

・ ③④⑤は、日本とベトナムのどちらの国でも手続きが可能です。
       ※ 両国それぞれの申請先は、以下の表の水色マーク欄をご覧下さい。

來越まで時間のない方は、①②を日本で済ませ、③以降をベトナムで行って頂くのが良いでしょう。

・ ④の領事認証を日本側(在日ベトナム大使館・領事館)で行う場合は、⑤翻訳と公証まで合わせて依頼することもできます。

・ 英文、ベトナム語ではない日本語の私文書に対して、ベトナムの現地で④⑤を行う場合、申請先窓口によっては、先に⑤の翻訳・公証 → その後 ④の領事認証(合法化)を行わないといけない場合があります。

・ 東京都や大阪府などの一部地域にある公証役場では、①②に加えて、③の公印確認まで一度に行ってくれますので、
その場合は、③のために外務省へ出向く必要もなく、①②③全て一箇所で取得することもできます。

こうして文章だけ見ても、どの資料に対して、公証や公印確認、領事認証や翻訳公証が必要になるのか、関連の資料や行う作業が多すぎて少し複雑ですね。

どのような書類に 認証手続き が必要になるのか、上記説明事項をふまえて、以下の表に分かりやすくまとめました。

申請先/手順 ①公証
(日本)
②公認人押印証明
(日本)
③公印確認
(日本or現地)
④領事認証
*合法化
(日本or現地)

⑤翻訳・公証

(日本or現地)
日本での申請先 公証役場 地方法務局 外務省 在日本ベトナム
大使館・領事館
在日本ベトナム
大使館・領事館
ベトナムでの
申請先
- - 在ベトナム
日本国大使館・領事館
ベトナム外務省
領事部
在越翻訳業者
&公証役場
A: パスポート
(コピー)

*公証のみ
B: 日本の
無犯罪証明書
   
C: ベトナムの
無犯罪証明書
         
D: 健康診断書
E: 卒業証明書
F: 在籍証明書
G: 研修証明書
H: 任命書


それぞれの資料に対して、◯印 が入っている項目は、その作業が必要になります。

△印は申請先や条件によっては要求されることもあります。詳しくは下記注意点をご覧ください。

(注意点)

・ C は、ベトナムでの居住歴が無ければ、提出不要です。

・ E , Gは、全ての申請に必要ではなく、申請するポジションに(現地法人社長、専門駐在員、技術者)よって、
それぞれ提出が不要です。

・ F , G , H は、私文書のため、③④の手続きの前に、①②の手続きが必要となります。

・ E も私文書であるものの、一般的に①②の手続きは不要です。
但し、申請先によっては要求されることもあります。(*上記表の△欄)

・ D は、ベトナムの指定病院で検査した場合は全ての手続きは不要ですが、
日本で健康診断を受けた場合は⑤のみ必要になります。(*上記表の△欄)

以上、本ページでは、ベトナム労働許可証(ワークパーミット)申請資料の認証・公証・翻訳作業について御紹介させて頂きました。

申請資料を揃え、認証・公証・翻訳作業を済ませれば、いよいよ労働傷病兵社会省(または工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区などの管理委員会)への労働許可証(ワークパーミット)の申請となります。

次のページで、ベトナム労働許可証の申請方法や注意点などについてご紹介しておりますので、宜しければ合わせてご覧ください。


このページの関連機関:

駐日ベトナム社会主義共和国大使館(東京)
(*領事認証手続きや翻訳、公証の申請)
₸151-0062 東京郡渋谷区元代々木町50-11
電話番号:013-3466-3313

駐日ベトナム社会主義共和国総領事館(大阪)
(*領事認証手続きや翻訳、公証の申請)
〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4丁2-15
電話番号:072-221-6666

在越日本国大使館(ハノイ)
(*外務省の公印認証の申請)
住所27 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Thành phố Hà Nội
電話番号:024-3846-3000

在越日本国総領事館(ホーチミン)
(*外務省の公印認証の申請)
住所261 Điện Biên Phủ phường 7 quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
電話番号:028-3933-3510

ベトナム法務省 ハノイ市局
Sở Tư Pháp, Thành phố Hà Nội
(*ベトナム無犯罪証明書の申請)
住所Số 221 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
電話番号:024-3312-0878

ベトナム法務省 ホーチミン市局
Sở Tư Pháp, Thành phố Hồ Chí Minh
(*ベトナム無犯罪証明書の申請)
住所141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
電話番号:028-3829-0230

ベトナム外務省 ハノイ領事部
Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
(*領事認証の申請)
住所40 Trần Phú, Ba Đình, Thành phố Hà Nội

ベトナム外務省 ホーチミン市局領事部
Cục Lãnh sự - Sở Ngoại vụ, Thành phố Hồ Chí Minh
(*領事認証の申請)
住所6 Alexandre de Rhodes, Bến Nghé, Quận 1, Bến Nghé Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh