ベトナム労働許可証(ワークパーミット)申請と注意点

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前回の投稿では、ベトナム労働許可証(ワークパーミット)申請 必要資料 について、
また
必要書類に対しての認証・公証・翻訳 について御紹介させて頂きました。

認証・公証・翻訳などの済ませた必要書類を揃えると、ようやく労働許可証(ワークパーミット)を申請することになります。

申請先は、

ベトナム労働傷病兵社会省
または
工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区などの管理委員会 
です。

労働傷病兵社会省は、ハノイ市、ホーチミン市だけでなく、地方にも関連局があり、皆様のお勤め先が所在する地域を管轄している当局が窓口となりますので、そちらに提出することになります。

当局への労働許可証(ワークパーミット)の申請は、現地のコンサルタント会社が請け負い代行申請することもあれば、お勤め先の現地スタッフの方が直接申請されることもあります。

窓口で申請した書類が不足していたり、認証・翻訳・公証漏れがある場合、その場で指摘され、再度提出書類を見直して再提出することになりますが、無事に受領されれば、20日間~約1ヶ月 ほどの期間を経て、青色の労働許可証(ワークパーミット)が発行されます。

そこには申請者本人の顔写真ほか、ベトナムでの勤務先情報、ベトナムの就労が許可された期間などが記されています。更新欄もあり、1-2年後に就労更新した場合は、同じ許可証内に追加記入される形になります。

注意点: 

ホーチミン市では、労働許可証(ワークパーミット)申請時に、予定している労働契約条件が明記された労働契約書を他に必要書類と共に提出しますが、北部の当局窓口では、労働許可証(ワークパーミット)発行後に、雇用先と申請者の間で締結された労働契約書のコピーを後日提出するよう求めらることもありますので、忘れずに提出が必要です。

以上、ベトナム労働許可証(ワークパーミット)申請と注意点について投稿致しました。

弊社の労働許可証(ワークパーミット)関連投稿記事をご覧頂いた皆様は、ご本人、または新たに赴任する方への労働許可証を申請をされるご予定か、現在申請準備中でないかと思います。

皆様のベトナム労働許可証申請がスムーズに行われること、そして皆様のベトナムでの就労が順調なスタートをきれることを願っております。

また本項と合わせて、以下の記事もよく閲覧頂いています。 皆様のベトナム進出のご参考にして頂けますと幸いです。

 


このページの関連機関:

ベトナム労働傷病兵社会省 ハノイ支局
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành phố à Nội
(*労働許可証の申請)

住所:12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

ベトナム労働傷病兵社会省 ホーチミン支局
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh
(*労働許可証の申請)

住所:159 Pasteur, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh