ベトナム個人所得税控除のための扶養者登録について

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ベトナム個人所得税控除における扶養者とは?

前回の投稿では、ベトナムの個人所得税について解説させて頂きました。個人所得税を計算するにあたって、納税義務者が全員一律で与えられる基礎控除:900万VND(*現レートでおよそ4万円)と、扶養者控除(扶養者1人あたり360万VND*1.7万円ほど)を控除した上で、課税率を掛けて所得税額を算出します。

本ページでは、ベトナムの扶養者(扶養家族)の定義、条件についてご紹介させて頂きます。

ベトナム個人所得税控除における
扶養者(扶養家族)登録の関連法令, 定義や条件, 申請書類について

ベトナムで扶養家族控除を受ける場合、納税義務者と扶養家族の関係を証明する資料をと合わせて、行政機関へ登録申請を行います。その登録を経た上で、扶養家族を有していると認められることで、課税所得から一定の額を控除することができます。

1. 扶養家族についての関連法令

ベトナムの扶養家族の定義や条件については、次の法令にて定められています。

 – 政令 No.65 / 2013 / ND-CP 12条)
 – 通達 No.111/2013 / TT-BTC9条)

2. 扶養者の定義(登録要件)

ベトナムでは以下の5つの要件を満たす者は、納税義務者の「扶養者」と定義しています。

1. 18歳未満の子供(養子、非嫡出子問わず)

2. 18歳以上の子供
– 障害など就労が困難な事情を持つ子供
– 大学・短期大学・専門学校などの就学者であり、平均月収が100万VND未満の子供

3.  納税義務者の配偶者 

就労年齢内(男性は18歳-60歳、女性は18歳-55歳):
– 就労年齢であるが、障害や病気などで就労が困難な者
– 収入がないか、平均月収が100万VND未満の者

就労年齢外の場合:
– 収入がないか、平均月収が100万VND未満の者

4.  納税義務者の父母、義父母、養父母 

就労年齢内(男性は18歳-60歳、女性は18歳-55歳):
– 就労年齢であるが、障害や病気などで就労が困難な者
– 収入がないか、平均月収が100万VND未満の者

就労年齢外の場合:
– 収入がないか、平均月収が100万VND未満の者

5. そのほか納税義務者が養育・支援しなくてはならない個人
(兄弟姉妹、祖母祖父、甥姪、叔父叔母、伯父伯母など)

就労年齢内(男性は18歳-60歳、女性は18歳-55歳):
– 就労年齢であるが、障害や病気などで就労が困難な者
– 収入がないか、平均月収が100万VND未満の者

就労年齢外の場合:
– 収入がないか、平均月収が100万VND未満の者  

上述の就労年齢ですが、2021年1月1日施行予定の改正労働法により、定年退職年齢が引き上げられ、男性の労働年齢が18~62歳、女性の労働年齢が18~60歳となりますので、ご留意ください。 ベトナムの労働改正法については、こちら をご覧ください。

2. 扶養家族登録における必要書類 

扶養家族登録を申請するにあたって、行政指定の登録申請フォーム以外に、(登録内容によって)以下の資料の写しの提出が必要です。

出生証明書
・結婚証明書
・養子縁組許可通知書
・障害証明書
・就学証明書
・戸籍簿
・居住証明書
・扶養対象者のIDカード(人民証明書)
・そのほか行政から審査のために求められる書類


以上、ベトナム個人所得税控除のための扶養家族(扶養家族の関連法令, 定義や条件, 申請書類)について、ご紹介させて頂きました。

こちらページでは、「ベトナムの個人所得税について」について詳しくご説明致しております。
宜しければ、合わせてご覧いただけますと幸いです。

ベトナムの扶養者登録申請や当社サービスに関するご質問など御座いましたら、ぜひお気軽に当社へご相談くださいませ。