ベトナム進出FAQ - よくあるご質問 -
〈ベトナムに進出する企業様がお持ちの疑問点をこのページでご紹介いたします〉
現地拠点設立編(現地法人や現地駐在員事務所の設立)
ベトナムに進出すると言っても、現地法人を設立するのか、駐在員事務所・支店にするのか、また現地法人にしても株式会社や有限責任会社など、様々な進出形態がございます。本項では、当社によくお問い合わせ頂く「現地拠点の設立」についてのご質問を、以下にて御紹介いたします。
(メリット)
・外資規制のある業界でも進出できる
・国内市場がターゲットであれば営業ノウハウなどを享受できる
・多大な資本金負担を分散できる
(デメリット)
・合弁先との意見不一致による事業停滞
・利益配当や利益の使い道(追加投資)などのトラブル
・合弁先の破綻
・社外秘の技術やノウハウの漏洩
※ 実際、現地企業との合弁は様々な障壁があり、トラブルも多いのが実情です。
1. 投資登録証明書(Investment Registration Certificate)
2. 企業登録証明書(Enterprise Registration Certificate)
最初にIRCを取得した後に、続けてERCの申請となります。
また進出内容によっては、進出先行政に対して、事前に投資申請を行うIPA(事前投資承認)を行う場合があり、IPAもIRCやERCと同様に日本側(親会社)の公証・認証済み資料が必要になりますので、手間と時間が掛かります。
https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/process-term/
https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/representative-office/
駐在員事務所に認められている活動内容は、以下の通りです。
(1)連絡事務所としての活動
(2)市場調査活動
(3)本社ビジネスの活動促進活動
活動内容に関しまして、政令 第72/2006/ND-CP では認められていた「在越パートナーまたはベトナム市場に関連して締結された外国企業との契約履行の指導・実施監督」は、2016年1月公布(同年3月施行)の政令 第07/2016/ND-CP を以って、活動内容から除外されていますので、ご留意ください。
ベトナム企業登録情報サイト
: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
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また本項と合わせて、以下の記事もよく閲覧頂いています。 皆様のベトナム進出のご参考にして頂けますと幸いです。