ベトナム進出FAQ - よくあるご質問 -
〈ベトナムに進出する企業様がお持ちの疑問点をこのページでご紹介いたします〉
労働許可証/現地渡航編(労働許可証取得申請や居住証、渡航ビザ申請など)
ベトナムで就労/滞在するためには、労働許可証、居住証の申請が必要です。また労働許可証や商用ビザとの関係もあり、申請や出入国の規則が非常に複雑ですので、現地で就労を開始する駐在員の方がよく悩まれるポイントの一つでもあります。
必ずしも全ての書類が必要とは限りません。過去のベトナムでの居住経験や申請するポジションなどによって、提出不要な書類もございます。
① パスポート
② 労働許可証申請書
③ 写真(4cm×6cm):2枚
④ 日本の無犯罪証明書
⑤ ベトナムの無犯罪証明書
⑥ 健康診断書
⑦ 労働契約書
⑧ 任命書
⑨ 在籍証明書
⑩ 大学卒業証明書
⑪ 研修証明書
労働許可証の申請については、当社ウェブサイト(以下のリンク先)で詳しく説明しています。ご参考までにぜひご一読ください。
・https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/work-permit/
・https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/work-permit-apply/
ワークパーミットの有効期限は 1年〜2年 、申請内容や申請地域によっては、 1年のワークパーミットしか発行されない場合もあります。
申請先:以下のいずれかでの申請です。
1. 日本で住民登録をしている地域の都道府県警、警視庁
申請〜受領までの期間:7日間 - 10日間前後
2. ハノイの日本国大使館、ホーチミンの日本国領事館
申請〜受領までの期間:約2ヶ月
現地で申請する場合、現地で既に住んでいる方などにとっては日本に帰らずにベトナムで申請できるというメリットはありますが、日本で申請する場合に比べて受領までの期間がだいぶ長い為、
渡航前に日本でお時間があるようであれば、日本で取得されることをお勧めいたします。
日本での申請は、必ず住民票登録をしている地域の都道府県警本部、警視庁(東京)で申請を行わなければなりません。住民票を置いていない他府県などでの申請はできません。また申請自体は、本人が赴く必要がありますが、受け取る時は、代理人でも構いません。ネット上から申請書はダウンロード等できませんので、申請先の都道府県警本部、警視庁の窓口に赴いて記入します。
(申請時の必要書類一例)
*実際の申請には、各申請先の警察本部にご確認お願いします
1. パスポート
2. 免許証(免許証が無ければ、住民票提出)
3. (現地の)労働許可証 申請書
3番目の書類は、就労先である現地法人の会社情報など、就労先の現地ベトナム人スタッフの方にある程度記入してもらい、申請書を送ってもらえるなら間違いも少なくそのほうがいいでしょう。
日本以外の第三国に居住していて、そこからベトナムに就労する場合は、その居住先の第三国の無犯罪証明書も必要になります。
https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/authentication/
なお、東京都や大阪府、神奈川県などでは、公証から公証人押印証明、公印確認まで一度に行う「ワンストップサービス」を提供している公証役場もございます。
その場合は、公印確認のため外務省へ出向く必要もなく、全て一箇所の公証役場で完結することができます。
例えば大阪市では、北区梅田の公証役場がワンストップサービスを提供しています。(費用は、5,500円/1セットで、申請当日に認証完了・受け取れます*2019年時点)
大阪府以外の都道府県で登記している法人の資料でも、大阪府に居住しない申請者の資料でも、全てこの公証役場で交渉が可能です。
https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/authentication/
領事認証、翻訳・公証は、日本のベトナム大使館(東京)/ ベトナム領事館(大阪)か、もしくは、ベトナム現地の外務省領事部と公証役場で行うことができます。
よく申請を急がれており資料準備に時間をかけれない企業様が、日本の公証、公証人押印証明、公印確認を日本で済まされたあと、残りは現地で行う場合もございますので。
労働許可証はサイズも大きく、出入国時に基本持ち歩くものではありませんので、空港の出入国管理局(イミグレーション)ではパスポートと、この一時滞在許可証を提示することでベトナムから出国、または入国します。
商用ビザを取るためには、ベトナムの会社から招聘を受ける必要があります。例えば、質問者様の会社がベトナムに子会社(現地法人)を持たれている場合、この現地法人に招聘状を作成してもらいます。この招聘状を公安省に提出し、受領されると証明書が発行されます。この証明書を持って、日本のベトナム大使館(東京)またはベトナム領事館(大阪)、または現地の空港で入国前に商用ビザを受け取ることができます。
招聘状を作成してもらう会社は必ずしも関連会社でもなくてもかまいません、(質問者様が現地で行うビジネスと関係している必要がありますが)得意先や取引先など、質問者様の出張先に招聘してもらえれば大丈夫です。
また、一旦出国されるのは、いつでも構いませんが、レジデンスカード申請前である必要があります。その出国の際に、日本のベトナム大使館(もしくは再入国時の現地空港にて)で商用ビザを受取って再入国する形になります。労働許可証の申請時には、パスポート提出は原則不要、居住証(一時滞在許可証)申請時はパスポートの提出が必要ですので、現地での業務、労働許可証や居住証の申請タイミングを見ながら出国されるのが良いでしょう。
申請のための手順は、以下の通りです。
1. 市役所にて 戸籍謄本を取得する。
2. 外務省へ赴き、戸籍謄本の認証を受ける(公印確認)
3. ベトナム大使館(東京)/総領事館(大阪)にて認証を受ける。
※ この時点で、ベトナムでも有効な資料となりました。
4. 上記③番のあと、認証済み戸籍謄本と帯同する家族のパスポートコピーを、現地へ送付。
※ 現地法人の総務課担当者や申請代行業者の担当者などへ送付。
5. ベトナムにて翻訳公証を行う。
6. ベトナムの 公安省 出入国管理局に帯同ビザ(TTビザ)の発行申請を行う。
7. 証明書が発行された後、それを日本側で印刷して、
パスポートと共に大使館(東京)/総領事館(大阪)にて帯同ビザ(TTビザ)を受け取る。
※ 渡航後、現地空港に受け取ることも可能です 。
この時点で、渡航可能となります。
現地渡航後に居住証(一時滞在許可証)の申請を行い、
正式に現地での長期居住が可能となります。
午前申請しても、午後申請しても翌日の発行になります。
(発行は、窓口に取りに行くか、郵送になります。)
詳しい申請方法などについては、以下の外務省ホームページにて記載されていますので、こちらご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html
駐在員やご家族がご自身ですべきこと、また会社がすべきこと両方ありますが、主に以下が考えられます。余裕を持っても以下、全て行うためには、2-3ヶ月は掛かるのでしょうないでしょうか。
1. 予防接種
2. 航空チケット手配
3. 日本自宅の処理(賃貸契約解約など)
4. 日本側荷物の処理(倉庫に預ける、実家に送るなど)
5. 各種保険の解約
6. 各種サービスの住所変更(銀行・クレジットカード、そのほかサービス)
7. 郵便物転送手配(実家に転送など)
8. 現地医療保険に加入
9. 現地で買えない日本のアイテムを購入(市販薬、食料品など)
10. 携帯電話の解約または休止(SIMロック解除)
11. 水道/電気/ガス/インターネット ほかサービスの解約
12. 現地渡航ビザ(帯同ビザ申請)の取得
13. 現地駐在保険の加入
14. 現地の就学先の決定と準備開始
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