ベトナム進出 FAQ (労働許可証/居住証/現地渡航について)

faq6

ベトナム進出FAQ - よくあるご質問 -

〈ベトナムに進出する企業様がお持ちの疑問点をこのページでご紹介いたします〉

労働許可証/現地渡航編(労働許可証取得申請や居住証、渡航ビザ申請など)

ベトナムで就労/滞在するためには、労働許可証、居住証の申請が必要です。また労働許可証や商用ビザとの関係もあり、申請や出入国の規則が非常に複雑ですので、現地で就労を開始する駐在員の方がよく悩まれるポイントの一つでもあります。

質問
ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)について、教えてください。どのような申請書類が必要でしょうか?申請手順、申請先などについて詳しく教えてもらえませんか?
回答
ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)の申請書類は、一般的に以下の通りです。

必ずしも全ての書類が必要とは限りません。過去のベトナムでの居住経験や申請するポジションなどによって、提出不要な書類もございます。

① パスポート
② 労働許可証申請書
③ 写真(4cm×6cm):2枚
④ 日本の無犯罪証明書
⑤ ベトナムの無犯罪証明書
⑥ 健康診断書
⑦ 労働契約書
⑧ 任命書
⑨ 在籍証明書
⑩ 大学卒業証明書
⑪ 研修証明書

労働許可証の申請については、当社ウェブサイト(以下のリンク先)で詳しく説明しています。ご参考までにぜひご一読ください。

https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/work-permit/
https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/work-permit-apply/


質問
ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)は何日ぐらいで取得できますか?また労働許可証の有権期限はあるのでしょうか?
回答
行政窓口で申請書類を提出した後、認証・翻訳・公証漏れがある場合、その場で指摘され、再度提出書類を見直して再提出することになりますが、無事に受領されれば、20日間~約1ヶ月 ほどの期間を経て、青色の労働許可証(ワークパーミット)が発行されます。

ワークパーミットの有効期限は 1年〜2年 、申請内容や申請地域によっては、 1年のワークパーミットしか発行されない場合もあります。


質問
ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)を申請する際に、日本の無犯罪証明書が必要だと聞いたのですが、どのような証明書ですか?取得方法など教えてください。
回答
無犯罪証明書は、警察証明書、犯罪経歴証明書とも呼ばれ、労働許可証の申請者が過去に犯罪歴がないことを証明するための書類です。

申請先:以下のいずれかでの申請です。

1. 日本で住民登録をしている地域の都道府県警、警視庁
申請〜受領までの期間:7日間 - 10日間前後

2. ハノイの日本国大使館、ホーチミンの日本国領事館
申請〜受領までの期間:約2ヶ月

現地で申請する場合、現地で既に住んでいる方などにとっては日本に帰らずにベトナムで申請できるというメリットはありますが、日本で申請する場合に比べて受領までの期間がだいぶ長い為、
渡航前に日本でお時間があるようであれば、日本で取得されることをお勧めいたします。

日本での申請は、必ず住民票登録をしている地域の都道府県警本部、警視庁(東京)で申請を行わなければなりません。住民票を置いていない他府県などでの申請はできません。また申請自体は、本人が赴く必要がありますが、受け取る時は、代理人でも構いません。ネット上から申請書はダウンロード等できませんので、申請先の都道府県警本部、警視庁の窓口に赴いて記入します。

(申請時の必要書類一例)

*実際の申請には、各申請先の警察本部にご確認お願いします

1. パスポート
2. 免許証(免許証が無ければ、住民票提出)
3. (現地の)労働許可証 申請書

3番目の書類は、就労先である現地法人の会社情報など、就労先の現地ベトナム人スタッフの方にある程度記入してもらい、申請書を送ってもらえるなら間違いも少なくそのほうがいいでしょう。

日本以外の第三国に居住していて、そこからベトナムに就労する場合は、その居住先の第三国の無犯罪証明書も必要になります。


質問
ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)申請時に提出する書類を、日本側で公証する必要があると聞いたのですが、公証について詳しく教えてもらえませんか?
回答
当社のこちらのウェブサイトに、日本の公証役場での公証作業、地方法務局での公証人押印証明、外務省での公印確認まで詳しくご説明させていただいております。

https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/authentication/

なお、東京都や大阪府、神奈川県などでは、公証から公証人押印証明、公印確認まで一度に行う「ワンストップサービス」を提供している公証役場もございます。
その場合は、公印確認のため外務省へ出向く必要もなく、全て一箇所の公証役場で完結することができます。

例えば大阪市では、北区梅田の公証役場がワンストップサービスを提供しています。(費用は、5,500円/1セットで、申請当日に認証完了・受け取れます*2019年時点)

大阪府以外の都道府県で登記している法人の資料でも、大阪府に居住しない申請者の資料でも、全てこの公証役場で交渉が可能です。


質問
日本側での公証、公証人押印証明、公印確認が完了したあと、ベトナム行政の領事認証、翻訳・公証が必要だと聞いたのですが、そうなのでしょうか?
回答
はい、そうです。それも以下のサイトで詳しくご説明させて頂いております。

https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/authentication/

領事認証、翻訳・公証は、日本のベトナム大使館(東京)/ ベトナム領事館(大阪)か、もしくは、ベトナム現地の外務省領事部と公証役場で行うことができます。

よく申請を急がれており資料準備に時間をかけれない企業様が、日本の公証、公証人押印証明、公印確認を日本で済まされたあと、残りは現地で行う場合もございますので。


質問
現地でのワークパーミットの申請は、必ず申請者本人が行わなければなりませんか?
回答
いいえ、本人が行わなくてもかまいません。現地勤務先のスタッフさんに申請してもらってもかまいませんし、ワークパーミット申請のローカル代行会社も多く存在していますので、そういった会社や現地コンサルタントに依頼することも可能です。


質問
ワークパーミットは期限が切れて再度更新申請する場合、現在のワークパーミットを行政へ返却して全く新たなワークパーミットが発行されるという形でしょうか?
回答
いいえ、ワークパーミットには更新記入欄があり、ワークパーミットの有効期限が切れる前に就労更新した場合は、同じ許可証内にこれまでの申請情報や更新情報が追加記入される形になります


質問
現地で転職をすることになったのですが、前の会社のテンポラリーレジデンスカードは、そのまま携帯していても大丈夫でしょうか?
回答
いいえ、元の会社で就労することを目的に滞在が許可されたわけですから、転職される場合は、居住証も返却しなければなりません。元の会社経由で当局に返却が必要です。返却したからといってすぐ出国しなければならないわけではなく、返却後に滞在が必要な理由と日数を当局へ申請し、合理的な日数と認められれば、パスポートに申請した日数前の間、居住を認める証明(印鑑)が押されますので、その期日までは滞在可能です。そして、転職後に会社で、新たに労働許可証と居住証を申請してください。

faq9


質問
ベトナムの労働許可証を取得した後、居住証が必要だと聞いたのですが、これは何でしょうか?
回答
居住証は、テンポラリーレジデンスカード(一時滞在許可証)と言われるものです。外国人のベトナムへの居住が許可されたことを証明する証明書であり、外国人の身分証明書として使用される場合もあります。

労働許可証はサイズも大きく、出入国時に基本持ち歩くものではありませんので、空港の出入国管理局(イミグレーション)ではパスポートと、この一時滞在許可証を提示することでベトナムから出国、または入国します。


質問
ベトナムの商用ビザを取りたいのですが、日本のベトナム大使館に行けば、すぐに取得できますか?
回答
いいえ、昔は比較的容易に取得できていましたが、今は関連の法令も変わってプロセスも少し複雑になりました。

商用ビザを取るためには、ベトナムの会社から招聘を受ける必要があります。例えば、質問者様の会社がベトナムに子会社(現地法人)を持たれている場合、この現地法人に招聘状を作成してもらいます。この招聘状を公安省に提出し、受領されると証明書が発行されます。この証明書を持って、日本のベトナム大使館(東京)またはベトナム領事館(大阪)、または現地の空港で入国前に商用ビザを受け取ることができます。
招聘状を作成してもらう会社は必ずしも関連会社でもなくてもかまいません、(質問者様が現地で行うビジネスと関係している必要がありますが)得意先や取引先など、質問者様の出張先に招聘してもらえれば大丈夫です。


質問
日本国のパスポートでベトナムへ渡航する際、ビザ無しで入国することはできますか?その場合、何日間滞在するできますか?
回答
ビザ無しでベトナムに入国できるのは14日間までです。ご注意頂きたいのは、一度ビザ無しでベトナムへ入国すると、出国してから30日間は間を置く必要があり、その間は再度ビザ無しで入国することができません。入国する際は、ビザ取得が必要となります。


質問
日本のベトナム領事館(大阪)で、3ヶ月間の観光マルチビザを取得したいのですが、申請すると何日間ぐらいで取得できますか?
回答
ベトナム大使館(東京)は、早ければ即日発行、ベトナム領事館(大阪)は申請から約1週間ほどで発行されます(取りに行かれるか、郵送対応)*2019年 5月現在。詳細はそれぞれの申請先窓口へご確認ください。

 


質問
ベトナムに赴任が決定しました。会社設立前から現地に入って設立前の業務を行いますが、観光ビザで現地入りして、法人設立後に労働許可証を申請することができますか?また一度国外へ出国が必要だと聞いたのですが、どのタイミングでしょうか?
回答
いいえ、できません。会社が設立された時点で、その現地法人の招聘(公安局へ招聘状を提出)により、一度商用ビザを取得してから、それから労働許可証を申請しなければなりません。

また、一旦出国されるのは、いつでも構いませんが、レジデンスカード申請前である必要があります。その出国の際に、日本のベトナム大使館(もしくは再入国時の現地空港にて)で商用ビザを受取って再入国する形になります。労働許可証の申請時には、パスポート提出は原則不要、居住証(一時滞在許可証)申請時はパスポートの提出が必要ですので、現地での業務、労働許可証や居住証の申請タイミングを見ながら出国されるのが良いでしょう。


質問
家族帯同で赴任する日本人駐在員が現地に着任しました。労働許可証も取得し正式に就労開始したので、家族を渡航させたいですが、その為のビザ取得について手順など教えて下さい。
回答
日本人駐在員の家族は、「帯同ビザ(TTビザ)」という査証にて現地へ渡航します。

申請のための手順は、以下の通りです。

1. 市役所にて 戸籍謄本を取得する。

2. 外務省へ赴き、戸籍謄本の認証を受ける(公印確認)

3. ベトナム大使館(東京)/総領事館(大阪)にて認証を受ける。
※ この時点で、ベトナムでも有効な資料となりました。

4. 上記③番のあと、認証済み戸籍謄本と帯同する家族のパスポートコピーを、現地へ送付。
※ 現地法人の総務課担当者や申請代行業者の担当者などへ送付。

5. ベトナムにて翻訳公証を行う。

6. ベトナムの 公安省 出入国管理局に帯同ビザ(TTビザ)の発行申請を行う。

7. 証明書が発行された後、それを日本側で印刷して、
パスポートと共に大使館(東京)/総領事館(大阪)にて帯同ビザ(TTビザ)を受け取る。
※ 渡航後、現地空港に受け取ることも可能です 。

この時点で、渡航可能となります。

現地渡航後に居住証(一時滞在許可証)の申請を行い、
正式に現地での長期居住が可能となります。


質問
ベトナムの帯同ビザ(TTビザ)申請のために、外務省にて、戸籍謄本へ公印確認をしてもらう予定ですが、申請後に即日取得は可能ですか?
回答
公認確認は、申請日の翌日に証明書発行となります。
午前申請しても、午後申請しても翌日の発行になります。
(発行は、窓口に取りに行くか、郵送になります。)

詳しい申請方法などについては、以下の外務省ホームページにて記載されていますので、こちらご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html


質問
ベトナムへ家族帯同する駐在員が、赴任前に日本側ですべきことは、どういったことがありますでしょうか?また、それらをどれぐらい前から準備すべきかなど教えてください。
回答

駐在員やご家族がご自身ですべきこと、また会社がすべきこと両方ありますが、主に以下が考えられます。余裕を持っても以下、全て行うためには、2-3ヶ月は掛かるのでしょうないでしょうか。

1. 予防接種
2. 航空チケット手配
3. 日本自宅の処理(賃貸契約解約など)
4. 日本側荷物の処理(倉庫に預ける、実家に送るなど)
5. 各種保険の解約
6. 各種サービスの住所変更(銀行・クレジットカード、そのほかサービス)
7. 郵便物転送手配(実家に転送など)
8. 現地医療保険に加入
9. 現地で買えない日本のアイテムを購入(市販薬、食料品など)
10. 携帯電話の解約または休止(SIMロック解除)
11. 水道/電気/ガス/インターネット ほかサービスの解約
12. 現地渡航ビザ(帯同ビザ申請)の取得
13. 現地駐在保険の加入
14. 現地の就学先の決定と準備開始

ベトナムの労働許可証や渡航ビザに関するご相談、当社へのお仕事のご依頼など御座いましたら、以下のお問い合わせフォームよりご連絡頂くか、メールやお電話にて どうぞお気軽にご相談ください。



また本項と合わせて、以下の記事もよく閲覧頂いています。 皆様のベトナム進出のご参考にして頂けますと幸いです。