ベトナムの会社設立申請における必要書類

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ベトナムでの会社設立(法人登記)に関わる申請書類について

投資登録証明書(IRC)申請書類、企業登録証明書(ERC)申請書類など

今回は、ベトナム進出(現地での会社設立申請)における
法人登記の必要書類について触れたいと思います。

以前、「ベトナムでの会社設立手順と設立にかかる期間」について、
以下のページでご説明致しました。
https://vietnam-shinshutsu.com/helpful-info/process-term/

ベトナム進出事例がまだ稀少だった時代には、現地に詳しいコンサルタントなどへ依頼するのが一般的でしたが、最近であれば、IRC/ERCの申請以外に複雑なビジネスライセンス申請が無い企業は自社で法人登記される事例も聞くようになりました。

本ページが、そのような企業様のご参考になれば幸いです。

ベトナムでの法人登記ですが、一般的に、投資登録証明書(IRC)と企業登録証明書(ERC)の2種類のライセンスを取得することで、ベトナムで法的に認められた法人が設立されたことになります。

ベトナムの会社設立(法人登記)必要書類

投資登録証明書
(IRC: Investment Registration Certificate)

・投資申請書
・出資会社の全部事項証明書の公証写し
・投資案件提案書
・出資会社の直近2期分決算報告書の公証写し
・金融機関による出資会社への支援証明書
・土地リース契約書、工場/オフィス賃貸契約書
・出資会社の法的代表のパスポート写し
・現地法人代表のパスポート写し
・用地/物件に関する建築関係書類 など 

申請先:  進出地域にある計画投資局関連機関 または 工業団地等の管理委員会

申請期間:  提出後15営業日
*申請地域や条件によっては数日での取得もあり)


企業登録証明書
(ERC: Enterprise Registration Certificate)

・企業登録申請書
・会社定款
・委任代表者リスト/社員リスト/株主リスト
・出資会社の全部事項証明書の公証写し
・出資会社の法的代表のパスポート写し
・現地法人代表のパスポート写し
・現地法人代表への委任状
・法的代表者(投資家)の短期滞在証明書 など

申請先:  進出地域にある計画投資局事業登録部

申請期間:  提出後3営業日
(*本登録証明書に記載の企業コードが、税コードとなります)


出資する投資家が日本の親会社などの「法人」ではなく、日本の会長、社長が個人名義でも出資する場合は、上記資料に加えて、以下の申請書類が必要になります。

・個人投資家のパスポート写し
・個人投資家名義の銀行残高証明書

銀行残高証明書ですが、証明する銀行口座の中には、
投資する金額を上回る残高を有している必要があります。

また当証明書は、英語か日本語のいずれの言語でも構いませんが、一連の認証手続き(日本: 公証役場→ 日本: 外務省→ 日本: ベトナム大使館 或いは 現地: 法務局にて、合法化) を行なった後、現地の翻訳業者や公証役場にて、翻訳・公証を受ける必要があります。

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法人登記 申請書類はただ揃えるだけで良いのでしょうか?

前述のベトナム法人設立申請書類ですが、これらの資料を日本側で揃えて頂いたあと、すぐに現地で申請できるのでしょうか?

いいえ、このまま申請することはできません。

ベトナム会社設立の申請先は、もちろん海外の行政機関ですので、一部の資料は、日本の行政機関において「1.公証、2.公証人証明、3.押印証明」、ベトナム行政機関において、「4.領事認証、翻訳公証」といった作業を経て、ベトナムの投資計画局、ほか投資申請を受理する行政に対して申請をすることができます。


1. 公証とは…

申請書類の中には会社が発行する私文書もあります。その私文書に記載されている作成者(会社)の署名や押印が、偽造されたものではない真正ものであることを証明するため、その作成者が作成した文書で間違いないことを公的機関である公証役場の公証人に証明してもらうことです。

2. 公証人証明とは…

公証人押印証明とは,外国の官公署等に提出するために,公証役場で公証人から認証を受けた書類等に対して,公証人が所属する(地方)法務局長が,権限を与えた公証人により、またその権限に基づいて認証されたものであること、その押印が真正ものであることを証明することです。

3. 押印証明とは…

公証人が発行する公証人認証書や公的機関が発行する公文書に対して、それらの書類内の公印が真正であるということを確認してもらうことを言います。

※ 上記の3つの作業は、東京、神奈川、大阪などの一部の公証役場において、全てまとめて行なってもらえるワンストップサービスが提供されており、そのような公証役場で手続きをすることで、法務局や外務省の行政へ出向く必要がないのでとても便利です。

4. 領事認証、翻訳公証とは…

日本の行政機関によって認証された資料に対して、今度はベトナムで法的に認められる資料にしなければなりません(合法化)。それがこの領事認証であり、現地行政に提出するわけですから、合わせて現地の言語へ翻訳作業が入ります。

これらの作業は、日本にあるベトナムの在日ベトナム大使館(東京)在日ベトナム領事館(大阪)でも申請できますし、ベトナム現地の外務省領事部、翻訳業者、交渉役場でも申請可能です。


以上、ベトナム会社設立(法人登記)に関わる申請書類と、公証/認証手続きについてご説明させていただきました。

1-4までの各種公証・認証手続きについてですが、会社設立に関わる資料はもちろんのこと、会社設立後に申請する駐在員の労働許可証申請書類に対しても、同様に行わないといけません。

当社の以下のページは、労働許可証の申請書類に対して行う、公証・認証手続きについて詳しくご説明しております。

ベトナム労働許可証(ワークパーミット)申請資料の認証・公証・翻訳作業について

行うべき公証・認証手続きについては、会社設立資料と同様ですので、ぜひ本ページと合わせてご覧ください。

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